【ADHDで障害年金を受給】40代男性が3級認定&3年分の遡及で初回190万円を受給した実例
相談者
40代男性
病名:注意欠如・多動症(ADHD)
結果:障害厚生年金3級が認定(遡及請求)
受給金額:年額:612,000円
3年の遡及請求も認められて初回年金支払い額:約189万円(年額:612,000円)
相談時の状況
ご本人より「発達障害(ADHD)の診断を受けているが、働いていても障害年金を受け取ることは可能か」というご相談を受けました。
現在はスーパーの鮮魚部門で週5日・1日7時間のパート勤務を続けており、業務中の聞き間違い・ミス・指示の聞き漏らしが頻発し、複数の作業を同時に処理することが極めて困難であるとのことでした。
これまでもいくつかの職場で継続就労が難しく、人間関係のトラブルによる退職もありました。発達障害の症状を「性格の問題」として片づけられてしまうことに悩みながらも、生活のためにやむを得ず働いている状況でした。
当事務所の対応と結果
受任から申請までに行ったこと
・初診日は2020年9月であることを確認し、厚生年金として請求
・ヒアリングを通して、就労面・日常生活面での困難さや特性を詳細に把握
・完成した診断書は「なんとか3級が認められれば」という印象の内容でしたが、ヒアリング内容と比較しても妥当性のあるものでした
・申立書では診断書を補強するかたちで、本人が感じている「生きづらさ」や「働きづらさ」を具体的に表現し、職場でのミス・対人トラブル・生活上の支障などを丁寧に盛り込みました
・診断書と申立書との整合性を意識しつつ、制度上評価されにくい困難を言語化して主張しました
結果
こうした取り組みにより、障害厚生年金3級が無事に認定され、3年分遡っての受給が認められました。
初回支給額として189万円が振り込まれ、その後も偶数月に約10万円が定期的に支給されることとなりました。
ADHDは「働けているから大丈夫」と誤解されやすい障害ですが、継続的な就労が困難であったり、日常の些細なことにも支障が生じる場合があります。今回のケースでは、書類上では伝わりづらい部分を丁寧に補足することで、制度にきちんと認めてもらうことができました。
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当オフィスを運営するRay社労士オフィスの但馬 彰と申します。
私の子どもは身体障害者手帳と療育手帳の交付を受けています。
子どもの障害者手帳を受け取ったときに感じた悩みや不安、孤独を今でも忘れません。
社労士として、日本の社会保障制度が手厚い一方で複雑であることも理解しています。そのため、皆さまが抱える悩みや不安は私以上に大きいのではないかと感じています。
このような経験から、同じような思いをされている方々のお役に立ちたいとの想いで、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
「Ray」は「光」を意味し、悩みを抱える皆さまにとって一縷の光となりたいという願いを込めています。
私の子どものように、障害者手帳が障害年金受給の条件ではありませんが、多くの手帳を持つ方に障害年金の可能性があるのは確かです。
社労士として、また障害を持つ子の親として、困っている方々をサポートするために、この障害年金支援を事業化しました。
当オフィスでは、障害年金の申請サポートだけでなく、皆さまの言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安、理想の暮らし方など、あらゆる思いをお聞きします。
その思いを実現するために、私の知識と経験、そして専門家のネットワークを最大限に活かし、皆さまの不安を解消し、人生を楽しむきっかけづくりをお手伝いします。
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一緒にお話をする中で、最適な方向性が見えてくるかもしれません。
安心して暮らせる明日を一緒に築きましょう。
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