【統合失調症】主治医の誤解と初診日証明の壁を越え、LINEのみのやり取りで障害基礎年金2級を受給できた事例(石川県)

お客様の声(抜粋)

「診断書書くのは良いですが、主治医から『去年の収入が240万ぐらいあったら落とされるみたいだ。今年の収入で、来年だしてみては』と言われました。結構厳しいですかね?」

「今までの仕事場ほぼ全部嫌がらせあります。もうほとんど行くとこない。レジの仕事はレジには立てるけど、精算機械の操作などが覚えられない。お客さんによく怒鳴りつけられてしまう。他の仕事はすぐクビになってしまう。今の派遣もいつまで居させて貰えるかわからない。出来る仕事だなって思ってても、嫌がらせなどでシフトや時間減らされたりして辞めざる負えなくなる。」

「障害年金貰わないと生活できない。自分のキャパ以上の仕事はきつい。そんな仕事しかない……」

(受給決定後)
「障害年金もらえることになりました。ありがとうございます。身体壊してほとんど仕事休んでましたので助かります。支払いの分割も対応していただきありがとうございます。」

相談者

  • 年代・性別:40代・女性

  • お住まい:石川県加賀市

  • 傷病名:統合失調症

  • 決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級(事後重症請求)

  • 受給額:年額 831,700円

 

ご相談時の状況

20代の頃、上京して就職した職場で人間関係のトラブルやひどい嫌がらせに遭い、強い精神的ショックを受けて地元である石川県に戻られました。当時は人目を気にして少し離れた市の心療内科を受診し「統合失調症」と診断されましたが、数回で通院を中断してしまいました。

その後も長年にわたり、幻聴や被害妄想、極度な情緒不安定に悩まされながら、短期の仕事を転々とする生活を送られていました。ご相談時はスーパーのレジで短時間のパート勤務をされていましたが、仕事でのミスや対人関係のストレスから感情のコントロールができなくなることが多く、日常生活においても同居するご家族の全面的な援助がなければ成り立たない状態でした。

ご自身で障害年金の申請を考え、現在の主治医の先生にご相談されましたが、先生からは「前年の収入が大きい(約240万円)から対象にならないのでは」「今の状態(働き続けている)であれば難しいかもしれない」「勤続年数が長いから対象にならない」といったお話があったそうです。そのため、ご本人も「自分は対象外なんだ」とすっかり諦めてしまい、「今は申請しない」というお気持ちになりかけていました。

また、ご本人は対人面での強い不安や緊張があり、直接お会いしたり電話でお話ししたりすることは叶わず、ご相談から受給決定に至るまでのやり取りはすべて「LINEのメッセージのみ」で行うこととなりました。

当事務所の対応と結果

LINEのメッセージで詳しくお話を伺う中で、障害年金の複雑な要件について、少し認識のズレが生じていることがわかりました。

障害年金において「収入による所得制限」がかかるのは原則として20歳前に初診日があるケースのみであり、今回のように20歳以降に初診日がある場合は、労働収入の多寡で受給が制限されることはありません。また、就労しているからといって直ちに対象外になるわけではなく、いかに限界の状態で無理をして働いているか、日常生活にどれほどの支障が出ているかが重要になります。

当事務所としてはお話を伺う限り「対象になる可能性が十分にある」と感じていたため、「障害年金は制度が非常に複雑なため、年収を理由に落とされることはありません」「ここで本当に諦めてしまっていいのですか?」とLINEで何度も対話を重ね、ご本人の不安を解きほぐしながら前を向いて申請の準備を進めました。

しかし、手続きを進める上で最大の壁となったのが「初診日の確定」でした。 20年以上前に初めて受診したクリニックは移転しており、カルテも破棄され「受診状況等証明書(初診日の証明)」が取得できない状態でした。初診日が確定できず却下となる恐れも十分にありましたが、決して諦めず以下の客観的証拠を集めました。

  1. 2番目に受診した病院のカルテ記録
    取り寄せたカルテに「平成16年に〇〇市の精神科クリニックを受診し統合失調症の診断を受けた」との記載が残っていました。これを根拠に「請求の5年以上前に作成された診療録に記載がある場合は初診日と認めることができる」という厚生労働省の通達を活用しました。

  2. 客観的証拠とご本人の記憶のすり合わせ
    LINEのやり取りで引き出した「初めて受診した時は雪が降っていた(冬)」という当時の記憶と、同時期の「雇用保険被保険者資格取得記録(ハローワーク照会)」などを照らし合わせ、初診日を「平成16年(2004年)12月31日」と合理的に推定する緻密な『初診日に関する申立書』を作成しました。

(※なお、過去に遡って請求する「遡及請求」については、障害認定日頃は通院を中断しており当時の診断書取得ができなかったため、現在の症状で確実に受給権を得る「事後重症請求」として手続きを行いました。)

現在の主治医の先生には、ご本人がどれほどギリギリの状態で働いているか、家庭内でどれほど家族に依存しているかといった「日常生活の実際の困難さ」を詳細にまとめた参考資料をお渡しし、実態に即した診断書を作成していただきました。

結果として、初診日が確定できず却下となる懸念も大きい困難なケースでしたが、様々な通達と客観的証拠を組み合わせて粘り強く請求した結果、無事に初診日が認められました。事後重症請求による障害基礎年金2級が決定し、年額831,700円を受給することとなりました。

社労士からひとこと

今回は、20年以上前のカルテ破棄による「初診日証明の壁」や、複雑な制度ゆえの「対象外かもしれないという思い込み」が重なった非常に困難なケースでした。もしご本人がそのまま申請を諦めてしまっていたら、この結果は得られませんでした。

障害年金は専門家でも判断が分かれるほど複雑な制度であるため、医療現場の認識と審査基準にズレが生じてしまうことは決して珍しくありません。

また、本件は最初のご相談から年金受給の決定に至るまで、一度も直接お会いしたり電話でお話ししたりすることなく、すべてLINEのテキストメッセージのみで完結いたしました。 精神疾患をお持ちの方の中には、対面でお話しすることや電話の音声通話に強い不安や恐怖を感じる方がたくさんいらっしゃいます。今回はLINEを通して、ご本人の切実な状況や当時の記憶を細かく教えていただけたことが、実態に即した申立書の作成や初診日の証明に繋がりました。

対面や電話で話すことが難しくても、決して申請を諦める必要はありません。「自分は対象外かもしれない」「昔のことで証明ができない」と思っても、まずは一度、専門家である社会保険労務士にご相談ください。当事務所ではご自身のペースでやり取りできるLINE等でのサポートも行っていますので、どうぞ安心してご連絡ください。


 

 

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当オフィスを運営するRay社労士オフィスの但馬 彰と申します。

私の子どもは身体障害者手帳と療育手帳の交付を受けています。
子どもの障害者手帳を受け取ったときに感じた悩みや不安、孤独を今でも忘れません。
社労士として、日本の社会保障制度が手厚い一方で複雑であることも理解しています。そのため、皆さまが抱える悩みや不安は私以上に大きいのではないかと感じています。

このような経験から、同じような思いをされている方々のお役に立ちたいとの想いで、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
「Ray」は「光」を意味し、悩みを抱える皆さまにとって一縷の光となりたいという願いを込めています。
私の子どものように、障害者手帳が障害年金受給の条件ではありませんが、多くの手帳を持つ方に障害年金の可能性があるのは確かです。
社労士として、また障害を持つ子の親として、困っている方々をサポートするために、この障害年金支援を事業化しました。

当オフィスでは、障害年金の申請サポートだけでなく、皆さまの言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安、理想の暮らし方など、あらゆる思いをお聞きします。
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但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
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この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

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