障害年金を受給するためのポイント

障害年金は、障害があるということを証明するだけでは受給は認められません。
受給が認められるためには、その障害が国の定める障害認定基準・障害認定要領に適合していることを証明することが必要です。

認定基準は傷病によって異なるため、こちらをご覧ください。
「傷病別障害年金の認定基準」

 

障害年金を受給するには、障害認定を受けることが必要であり、その認定を受けるための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の内容が障害認定に大きく関わってくるため、病院へ診断書作成を依頼するにあたり、主治医とよく話し合い、自らの症状に見合った適切な内容をきちんと記入してもらうことが重要になってきます。

 

 

 

 

 

また診断書作成の時点でよく壁となるのが、初診日の特定が困難なケースや、初診日がかなり過去のケースです。診断書は、基本的には初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内のものが必要になります。つまり、初診日が分からないと、いつの時点が障害認定日なのかが分からず、いつの時点での診断書が必要なのかも分からないことになります。

このようなケースの場合には、手続きが非常に困難となるため、受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

カルテがなくても、初診日を証明する方法はあります。決してあきらめず一度専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師に診断書を依頼する際の注意点のアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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