障害者手帳の種類

障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。

障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神保健福祉手帳」の3種類があります。

 障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

身体障害者手帳

「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。手帳の等級は障害の程度により1級から6級までの区分があります。

療育手帳

「療育手帳」は、生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。手帳の等級は基本的にはA(重度)B(中軽度)に区分されますが、自治体により更に細分化されている場合など様々です。例えば、大阪府ではA(重度)B1(中度)B2(軽度)の3つの区分があります。

精神障害者保健福祉手帳

「精神保健福祉手帳」は、精神疾患を有する方のうち精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により 障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方に交付されます。

また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。

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