障害年金と障害者手帳の違い
障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点です。
- 1. 申請方法
- 2. 受けることのできるサービス
- 3. 支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1.申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(役所の福祉課等など)や医師などを介して申請しますが、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。
2.受けることのできるサービス
障害年金 |
「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。 |
障害者手帳 |
地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。 |
3.支給条件
障害年金 |
障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。 簡単に説明しますと、次の3つです。 |
障害者手帳 |
障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なります。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。 |
このように両者には様々な違いがあります。
特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、等級が同じになるとは限りません。
たとえば、障害者手帳1級の方でも、障害年金においては1級となるわけではありませんので、注意が必要です。
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