障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点です。

  • 1. 申請方法
  • 2. 受けることのできるサービス
  • 3. 支給条件

それぞれについて、ご説明いたします。

1.申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(役所の福祉課等など)や医師などを介して申請しますが、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

>>障害者年金の申請方法はこちら

>>障害者手帳の申請方法はこちら

 

2.受けることのできるサービス

障害年金

「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。

障害者手帳

地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

 

3.支給条件

障害年金

障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。

簡単に説明しますと、次の3つです。
・初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること
・一定量の年金の滞納がないこと
・障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)

障害者手帳

障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なります。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

このように両者には様々な違いがあります。

特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、等級が同じになるとは限りません。

たとえば、障害者手帳1級の方でも、障害年金においては1級となるわけではありませんので、注意が必要です。

当事務所では無料相談会を実施しております。 詳しくお知りになりたい方、お困りの方は、是非無料相談会へご予約ください。

投稿者プロフィール

owner

関連するページ

ご相談のご予約
070-9015-5632

受付時間:平日9:30~16:30
(20時~22時は電話・メール・
オンライン対応が可能)