【金沢 社労士】障害年金は“うつ病でも”もらえる?
うつ病に悩む方々にとって、日々の生活は非常に厳しいものです。その中で、経済的な不安がさらに重なることは避けたいものです。障害年金は、そのような状況を支える重要な制度です。
本記事では、うつ病で障害年金を受給するための基本情報と具体的な申請手続きについて詳しく説明します。
うつ病とは
うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下などを特徴とする精神疾患であり、長期間にわたり日常生活に支障をきたすことがあります。うつ病の症状は個人差が大きく、軽度から重度まで様々です。
障害年金とはどのような制度?
障害年金は、日本の公的年金制度の一部であり、病気やけがで働けなくなった場合に、生活の支えとなる金銭的な援助を受けることができる制度です。これは国民年金および厚生年金に加入している人が対象です。
どちらに該当するかは、初診日に加入していた公的年金の種類によって異なります。
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方がもらえる年金です。
自営業者やフリーランス、無職の方などが対象になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。
一方、障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方を支給対象とした年金です。
障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。
うつ病で障害年金をもらうための条件
初診日要件
うつ病で障害年金を申請する際、まず初診日が重要です。初診日は、最初に病院に行った日で、その日に年金に加入している必要があります。
保険料納付要件
次に、保険料納付要件があります。これは、初診日の前日時点で一定期間の保険料を納めていることが必要です。具体的には、初診日の前日において、以下のいずれかを満たす必要があります。
要件 |
説明 |
加入期間の3分の2以上 |
初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間に保険料を納めていること |
直近1年間に未納なし |
初診日において65歳未満で、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと |
障害状態該当要件
障害状態該当要件とは、うつ病が一定の障害等級に該当する状態であることを証明する要件です。具体的には、日常生活や就業が困難であることを示す必要があります。
うつ病での『障害認定基準』
『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』
障害年金の申請においては、『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が重要な指針となります。このガイドラインでは、精神障害の程度に応じた障害等級が定められています。
ガイドラインで定められている障害等級の目安
ガイドラインでは、障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設定されています。例えば、1級は「日常生活の全ての場面で常に介護が必要な状態」を指し、3級は「日常生活において軽度の制限がある状態」を指します。
障害等級 |
日常生活の状況 |
1級 |
日常生活の全ての場面で常に介護が必要な状態 |
2級 |
日常生活において著しい制限がある状態 |
3級 |
日常生活において軽度の制限がある状態 |
「日常生活能力の判定」とは
「日常生活能力の判定」とは、日常生活における基本的な活動がどの程度できるかを評価するものです。具体的には、食事や入浴、衣服の着脱、排泄などの基本的な生活動作が対象となります。
「日常生活能力の程度」とは
「日常生活能力の程度」は、日常生活能力がどの程度維持されているかを具体的に評価する指標です。これに基づき、障害等級が決定されます。
等級判定にあっての留意事項
等級判定では、日常生活や仕事にどの程度の支障があるかを総合的に評価されます。医師の診断書だけでなく、請求者ご自身の日常生活の状況や家族の証言も重要です。
障害年金の申請手続きの進め方
受診状況等証明書
受診状況等証明書は、初診日を証明するための重要な書類です。これは、初めて受診した医療機関に証明をしてもらいます。
診断書(精神障害用の診断書)
診断書は、医師が障害の状態を具体的に証明するための書類です。精神障害用の診断書には、病状や障害の程度、日常生活の支障などを詳細に記載してもらいます。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、これまでの病歴や就労状況を詳しく記載する書類です。この書類は、障害の影響が日常生活や労働にどの程度及んでいるかを証明するために必要です。この書類は請求者ご自身で作成する必要があります。
書類 |
内容 |
受診状況等証明書 |
初診日を証明する書類 |
診断書 |
障害の状態を証明する書類 |
病歴・就労状況等申立書 |
病歴や就労状況を詳しく記載する書類 |
うつ病で障害年金を申請するときの注意点
日常生活の状況は、きちんと診断書に反映されていますか?
診断書には、日常生活の状況が正確に反映されていることが重要です。医師に診察を受ける際、具体的な日常生活の困難さをしっかりと伝えましょう。
精神科の受診日が初診日とは限りません!
うつ病の初診日は、必ずしも精神科の受診日とは限りません。場合によっては、他の科(例えば内科)で最初に受診した日が初診日となることもあります。
働いていると障害年金は受給できない?
障害年金は、働いていても受給できる場合があります。ただし、働く時間や収入の状況によっては、等級に影響することもありますので、事前にしっかり確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q: 障害年金を受給するにはどれくらいの時間がかかりますか?
A: 申請から受給決定までの期間は通常3~6ヶ月です。
Q: 障害年金を受給すると他の公的支援が受けられなくなりますか?
A: 基本的には他の公的支援と併用可能ですが、一部の支援には影響する場合がありますので、詳細は確認が必要です。
障害年金の無料相談受付中!
障害年金の申請は複雑で、多くの書類が必要です。また、個々の状況によって必要な書類や手続きが異なることもあります。当事務所では、障害年金に関する無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。専門の社会保険労務士が親身にサポートいたします。
うつ病で困っている方々が、少しでも安心して生活できるよう、障害年金の活用をご検討ください。
最終更新日 1か月
投稿者プロフィール
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社会保険労務士 但馬彰
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