【金沢 社労士】大人の発達障害で障害年金はもらえる?

近年、大人の発達障害が社会的な関心を集めています。子どもの頃に診断されず、大人になってから日常生活や職場で困難を感じ、自身の特性に初めて気づく方が増えています。

今回は、そうした発達障害のある大人の方々が活用できる障害年金について、詳しくご紹介します。

大人の発達障害の主な症状

発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などが含まれます。大人の発達障害の主な症状は以下のとおりです。

 

発達障害の主な症状一覧

症状カテゴリー

主な症状例

コミュニケーション

・相手の意図を汲み取りにくい
・冗談や比喩が理解しづらい

注意力・集中力

・ミスが多発する
・物事を最後まで継続できない

計画性の欠如

・時間管理が苦手
・約束を忘れがち

対人関係

・人間関係の構築が難しい
・孤立しやすい

 

具体例

・職場での課題:上司からの指示が抽象的だと理解できず、業務に支障をきたす。

・日常生活での困難:公共料金の支払いを忘れ、サービスが停止してしまう。

これらの症状は、本人の努力だけで解決するのが難しく、周囲の理解やサポートが求められます。

障害年金とは

障害年金は、公的年金制度の一部で、病気やけがにより生活や仕事に制限がある方に支給される年金です。発達障害も対象となり、一定の条件を満たせば受給が可能です。

 

障害年金の受給条件

条件項目

詳細

初診日要件

最初に病院を訪れた日で、その日に年金に加入している必要があります。

保険料納付要件

初診日の前日までに、一定期間の保険料を納付していること

障害認定日要件

初診日から1年6か月経過後、または症状が固定した日

障害状態要件

障害等級1級から3級のいずれかに該当すること

 

具体例

・保険料納付要件の特例:20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

・初診日の重要性:発達障害と診断された日が初診日と思われがちですが、そうではない場合があります。たとえば、調子が悪くなり初めて行った病院で発達障害と診断されず、別の病院を紹介された場合は、最初に行った病院が初診日になります。

働きながら障害年金を受給することは可能ですか?

はい、可能です。

「働いていると障害年金は受給できない」と思われがちですが、それは誤解です。障害年金は、就労中であっても日常生活や仕事に支障がある方が対象となります。

 

就労と障害年金の関係

ポイント

説明

収入よりも症状の影響度が重要

障害等級の判断は収入額ではなく、症状が生活や労働に与える影響度で決まります。

職場での配慮が必要な就労

特別な支援や配慮がなければ働けない場合、その支援が障害状態の一部とみなされます。

就労状況の報告

定期的な更新時に就労状況を報告する必要がありますが、それがすぐに受給停止につながるわけではありません。

 

具体例

・サポートを受けての就労:職場で特別な配置や業務内容の調整が必要な場合、障害年金の対象となる可能性があります。

・短時間勤務:フルタイムでの勤務が難しく、パートタイムで働いている場合も受給の可能性があります。

障害年金の受給額はどのくらいですか?

受給額は障害等級や加入している年金制度によって異なります。

詳しくはこちらをご参照ください。

障害年金専門の社労士にご相談を

障害年金の申請は複雑で、専門的な知識が求められます。特に発達障害の場合、症状の伝え方や医師の診断書の内容が重要なポイントです。

 

当事務所のサポート内容

サービス内容

詳細

無料相談

受給可能性の診断やご質問に無料でお応えします。

申請書類の作成代行

必要書類の準備から作成までをお任せ頂けます。

医療機関との連携サポート

適切な診断書を作成していただくためのサポート致します。

アフターフォロー

受給後の更新手続きやご相談にも対応いたします。

障害年金の無料相談を受付中です!

障害年金の申請は複雑で、多くの書類が必要です。また、個別の状況により必要な書類や手続きが異なる場合もあります。当事務所では、障害年金に関する無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。専門の社会保険労務士が、あなたのケースに応じた適切なサポートを提供いたします。

発達障害のある大人の方々が適切な支援を受けることで、生活の質を向上させることが可能です。障害年金はその一助となる重要な制度です。まずはお気軽にご相談ください。

最終更新日 1か月

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰社会保険労務士
社会保険労務士 但馬彰
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は石川県を中心に障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の専門家である社会保険労務士がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。
ご相談のご予約
070-9015-5632

受付時間:平日9:30~16:30
(20時~22時は電話・メール・
オンライン対応が可能)