【金沢 社労士】発達障害で障害年金を申請するポイントを徹底解説!

発達障害は、生まれつきの脳の特性により、幼少期からの行動や情緒に独特の特徴が現れることが多いです。

そのため、育児に悩むご家族や、自ら生きづらさを感じる方も少なくありません。障害年金の申請についてわかりやすく解説いたします。

発達障害の特徴

発達障害とは

発達障害は、生まれつきの脳機能の特性により、行動や情緒に特異な特徴が現れる状態をいいます。具体的には以下のような特徴があります。

種類

特徴

自閉スペクトラム症(ASD)

社会的なコミュニケーションや対人関係に課題がある。

注意欠如・多動症(ADHD)

注意力があり、衝動的な行動が見られることが多い。

学習障害(LD)

読む、書く、計算するなど特定の学習分野では困難が生じます。

チック症

意図せずに体の動きや声が出ることがある。

吃音

スムーズに話すのが難しい。

 

自閉スペクトラム症(ASD)の特徴

・コミュニケーションの難しさ:相手と目を合わせない、指差しをしない、他人の感情を失うのが苦手。

・対人関係の難しさ:一人遊びが多く、集団での活動が苦手。

・こだわり行動:特定の極限に強く固執する傾向がある。

:職場で新しい業務に適応するのに時間がかかり、変化に対して強い不安を感じることが多い。

 

注意欠如・多動症(ADHD)の特徴

・不注意:これらの細やかなミスが多く、物事を最後までやり遂げることが難しい。

・多動性・衝動性:じっとしていられず、思いついたことをすぐに行動に移す。

:会議中に集中力が持続せず、他のことに気を取られてしまうことがある。

 

学習障害(LD)の特徴

・特定の学習分野の困難:読む、書く、計算する際に特有の困難が起こります。

:文章を読む速度が遅く、内容を理解するのに時間がかかるため、学習全般に渡って困難を感じることがある。

障害年金の認定基準

認定基準

障害年金を受給するには、国が定める障害等級に該当することが必要です。発達障害は精神の障害として認定され、次の等級があります。

等級

状態

1級

常に介助が必要で、日常生活が非常に困難な場合。

2級

日常生活に重大な制限があり、社会的活動が難しい場合。

3級(厚生年金のみ)

労働に大きな問題がある場合。

 

具体的な認定例

等級

認定例

1級

コミュニケーション能力が欠如していて、社会的な関係を築くことができない場合

2級

社会的な関係を築くことができるだけで、ほとんど人との交流がない場合

3級

単純な作業は可能ですが、複雑な業務や対人業務に制限がある場合

 

よくある質問

Q:働いていても障害年金をもらえますか?

A:はい。職場での特別な配慮や支援が必要な場合や障害者雇用などで就労している場合は、受給の対象となります。

 

Q:診断書記載方法が分かりません。

A:専門の社会保険労務士にご相談いただくことで、適切な書類作成が可能です。

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障害年金の申請は複雑で、専門的な知識が求められます。当事務所では、発達障害でお悩みの方の障害年金申請を全力でサポートいたします。

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アフターフォロー

受給後の更新手続きやご相談にも対応いたします。

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障害年金の申請は複雑で、多くの書類が必要です。また、個別の状況により必要な書類や手続きが異なる場合もあります。当事務所では、障害年金に関する無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。専門の社会保険労務士が、あなたのケースに応じた適切なサポートを提供いたします。

発達障害の方が障害年金を活用することで、生活の質を向上させることが可能です。専門家のサポートを受けながら、スムーズな申請手続きを進め、自分らしい生活を実現していきましょう。ご相談をご利用ください。

最終更新日 1か月

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰社会保険労務士
社会保険労務士 但馬彰
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