【金沢 社労士】知的障害の障害年金受給条件とは?

知的障害をお持ちの方やそのご家族が、日常生活や社会生活において困難を感じている場合、障害年金が重要なサポートとなる場合がございます。

今回は、知的障害に関する基本的な情報と、障害年金の認定基準について分かりやすく解説しました。

知的障害とは

知的障害とは、知的能力が一般的な基準よりも低く、その結果、日常生活や社会生活において支援が必要となる状態をいいます。

 

・知的能力(IQ)が70未満

・日常生活や社会生活への適応能力が低い

・発達期(18歳以下)に起きる

 

知的障害は、その重症度に応じて軽度、中等度、重度、最重度に分類され、それぞれ異なる支援が必要です。

知的障害の重症度の特徴

重症度

知能指数

特徴

軽度

約50~70

支援があれば、読み書きや金銭管理が可能になり、基本的な家事や日常生活を一人で行うことができる。

中等度

約36~49

小学生レベルの読み書きや金銭管理は可能だが、常に支援が必要な状態。

重度

約20~35

文字や金銭の理解が難しく、日常生活全般にわたって継続的な支援が必要な状態。

最高重度

約19以下

目の前の物理的なもの以外の認識が難しく、すべての生活面で他者の支援が必要な状態。

 

事例: 軽度知的障害のあるAさんは、サポートを受けながら基本的な日常生活を送っており、複雑な買い物や金銭管理はご自身では難しく家族のサポートが必要な状態でした。障害年金を受給できないか専門家に相談して無事に2級の障害基礎年金を受給できることとなりました。

知的障害の障害年金認定基準

障害年金は、知的障害がある方が生活の安定を図るために利用できる重要な支援制度です。次に認定基準を具体的に解説します。

 

認定基準

知的障害がある方が障害年金を得るためには、次のいずれかの等級に相当する必要があります。

具体的な認定例

等級

認定例

1級

日常生活に全面的な援助が必要な状態。

さらに、知的障害により、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの。

2級

食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要な状態。

さらに、知的障害により会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの。

3級

知的障害があり、労働や社会生活には特別な配慮や支援が必要な状態。

障害等級3級に該当する方は障害基礎年金の支給対象になりません。よって知的障害で障害年金を受給できるのは、1級または2級に該当する方に限られます。

今すぐに取り組むべきこと

知的障害がある方が障害年金を申請する際には、適切な認定基準を満たしていることを確認することが重要です。

申請手続きが複雑な場合は、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。

 

障害年金の無料相談を受付中です!

障害年金の申請は複雑で、多くの書類が必要です。また、個別の状況により必要な書類や手続きが異なる場合もあります。当事務所では、障害年金に関する無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。専門の社会保険労務士が、あなたのケースに応じた適切なサポートを提供いたします。

知的障害を持つ方が生活の質を向上させるためには、障害年金を適切に活用することが肝心です。申請手続きについてお悩みの場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めします共に一歩を踏み出し、より良い生活を行っていきましょう。

最終更新日 1か月

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰社会保険労務士
社会保険労務士 但馬彰
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