【障害年金】脳梗塞・脳出血による後遺症の障害認定基準について徹底解説!
障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障をきたしている方々の生活の支えとなる制度です。今回は、脳梗塞や脳出血で障害年金を申請する際に押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
障害年金とは
障害年金は、日本の公的年金制度の一つで、病気やけがによって日常生活や仕事に大きな支障をきたす方に支給されます。障害の程度に応じて等級が設定され、受給額が異なります。
障害年金の3つの受給要件
要件名 |
説明 |
初診日要件 |
初診日が明確であること。初めて医療機関を受診した日を証明する必要があります。 |
保険料納付要件 |
保険料の納付が一定期間以上であること。未納期間が多い場合、受給が認められないことがあります。 |
障害認定日要件 |
初診日から1年6カ月経過した日に障害の状態が該当すること。 |
これらの要件を満たすことで、障害年金の受給が可能になります。
脳梗塞・脳出血における障害認定基準
脳梗塞や脳出血の後遺症により、身体や生活に支障が生じた場合、障害年金の対象となります。そこで重要になるのが障害認定基準です。
障害認定基準とは、障害等級を決定するための基準です。
障害認定基準は障害の種類ごとに定められています。例えば、眼の障害であれば「眼の障害認定基準」、精神疾患による障害であれば「精神の障害認定基準」と、様々です。
脳梗塞や脳出血では、身体の様々な部位に後遺症が残ります。そのため、後遺症の部位によって適用される障害認定基準が異なります。
次からは後遺症の部位によって、どの障害認定基準が適用されるかを紹介します。
身体に麻痺が残る場合の障害認定基準
脳梗塞や脳出血の後遺症では半身麻痺や四肢の麻痺など、体の広範囲に麻痺が残ることが非常に多くみられます。この場合は「肢体の機能の障害」の認定基準が適用されます。その認定基準は、このように定められています。
- 1級: 自分で身の回りのことがほとんどできない状態で、常に介護が必要な場合。
- 2級: 自立した生活が困難で、日常生活にかなりの制限がある場合。
- 3級: 一部の身体機能が制限されており、仕事に支障がある場合。
そしゃく・嚥下能力に後遺症が残る場合の障害認定基準
脳梗塞や脳出血によって、そしゃくや嚥下能力に障害が残った場合も障害年金の対象となります。特に、食事が自力でできない、または誤嚥のリスクが高く介助が必要な場合は、高い等級で認定される可能性があります。
後遺症として言語障害が残る場合の障害認定基準
脳梗塞や脳出血の後遺症で言葉がうまく話せない、または理解が難しい場合も障害年金の対象となります。日常生活においてコミュニケーションが困難な状況であれば、2級や3級、もしくは障害手当金として認定されることがあります。
高次脳機能障害の場合の障害認定基準
高次脳機能障害は、脳梗塞後に起こりうる認知機能の低下や記憶障害などの症状です。これにより、日常生活や社会生活に大きな支障が出る場合は、障害年金の認定対象となります。
- 2級: 認知障害や人格変化、その他の精神神経症状が著しく、自立した生活が困難な場合。
- 3級: 軽度の認知障害があり、仕事に支援が必要な場合。
脳梗塞・脳出血で障害年金を申請する際の注意点
脳梗塞や脳出血で障害年金を申請する際には、特に次の点に注意が必要です。
脳梗塞の障害認定日の特例について
脳梗塞の場合、通常は初診日から1年6カ月が経過した後に障害認定が行われますが、早期に障害の程度が固定した場合は、特例として早めに認定されることがあります。この場合、早期の受給が可能となりますので、専門家に相談して手続きを進めましょう。
障害年金の申請手続きの流れ
障害年金の申請には、いくつかの手順を踏む必要があります。
手続きステップ |
説明 |
初診日の証明書準備 |
初診日を証明する書類を集める。 |
医師の診断書取得 |
障害の程度を証明する診断書を医師に作成してもらいます。 |
書類の整備と提出 |
必要書類を整え、年金事務所に申請書を提出します。 |
お問い合わせください
障害年金の申請は複雑で、必要な書類も多岐にわたります。脳梗塞や脳出血での申請に不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。適切なサポートを受けることで、申請手続きをスムーズに進め、受給の可能性を高めることができます。
最終更新日 4週間
投稿者プロフィール
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社会保険労務士 但馬彰
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