糖尿病は障害年金の対象です。人工透析や合併症についても解説!

糖尿病は日本で多くの方が抱えている病気です。日常生活が大きく変わってしまった方や高額な治療費に悩まれている方が多くいます。
症状が進行し人工透析が必要になったり、糖尿病による合併症がある場合には障害年金の対象となることがあります。今回は、糖尿病による障害年金について、人工透析や合併症に焦点を当てて詳しく解説します。

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が出る状態になったときに、国から支給される年金です。国民年金や厚生年金に加入している方が対象で、障害の程度に応じて支給額が決まります。糖尿病のように進行性の病気でも、一定の条件を満たすと障害年金を受給することが可能です。

糖尿病による障害年金の認定基準

糖尿病そのものでは障害年金の対象とならない場合もありますが、糖尿病により日常生活に支障をきたす状態になったり、合併症が進行したりすると認定基準に該当する可能性があります。特に、以下のような場合に障害年金の対象となることがあります。

• 人工透析を受けている場合:

腎不全により人工透析が必要な場合、障害等級2級に該当します。

• 合併症がある場合:

糖尿病性網膜症により視力が著しく低下した場合や、糖尿病性神経障害により手足の感覚が麻痺する場合なども、障害等級に該当することがあります。

糖尿病で障害年金はいくらもらえる?

障害年金の受給額は、障害等級や加入している年金制度(国民年金・厚生年金)により異なります。例えば、厚生年金に加入している方の場合は給与や加入期間によって支給額が変動します。

詳細については、下記をご覧ください。

障害年金でもらえる金額

糖尿病で障害年金をもらう条件

糖尿病による障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。以下では、人工透析や合併症による障害年金の受給について詳しく見ていきます。

人工透析での障害年金受給

糖尿病が原因で腎機能が低下し、人工透析が必要な状態になると、障害年金の2級に認定される可能性があります。このような状態は、日常生活に大きな支障をきたすため、受給の対象となります。

合併症での障害年金受給

糖尿病によって発症する合併症、例えば糖尿病性網膜症や糖尿病性神経障害、さらに心血管系の障害なども、障害年金の対象となることがあります。原則として、生じているそれぞれの障害の程度を決めた上で、それらの障害の重さを合せた程度の等級に認定することになります。これを併合と言い、具体的な手順は認定基準に記載されています。
これらの合併症が原因で視力が低下したり、手足の感覚が失われたりする場合は、併合により障害等級が認定され、該当すると年金を受給できるようになります。
例外として、内科的な病気が併存している場合には、併合は行われません。それぞれの病気の症状による障害の重さを総合的に判断する総合認定によって障害等級の認定がなされます。
このように合併症は様々な障害が生じるため、症状に合った診断書を選択する必要があります。眼の障害用の診断書や肢体の障害用の診断書等、複数の診断書を提出する場合もあります。なお、腎臓の障害については糖尿病用の診断書と同じ診断書に記載してもらいます。

働きながらでも障害年金はもらえる?

障害年金は、障害の程度に応じて支給されるため、働きながらでも受給できます。人工透析をしている場合は、働いていても2級に認定されるため、初診日に国民年金に加入している場合でも障害年金を受給することができます。
合併症によって日常生活や就労に支障が出る場合に、働きながら障害年金を受給するためには、労働の状況に応じた対応が必要となる場合があります。

社労士に依頼するメリット

障害年金の申請は、多くの書類を準備し、複雑な手続きを経る必要があります。社会保険労務士(社労士)に依頼することで、次のようなメリットがあります。

• 手続きがスムーズに進む:

社労士は障害年金の申請に慣れており、必要な書類の準備や提出手続きが効率的に行えます。

• 受給の可能性が高まる:

専門知識を持つ社労士が申請内容をチェックすることで、書類の不備を防ぎ、受給の可能性を高めます。

• ストレスの軽減:

煩雑な手続きを代行してもらうことで、申請者やその家族の負担が軽減されます。

お問い合わせください

糖尿病による障害年金の受給についてお悩みの方は、ぜひ専門の社会保険労務士にご相談ください。経験豊富な社労士が、あなたの状況に合ったサポートを提供し、スムーズな受給手続きのお手伝いをいたします。

最終更新日 1週間

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰社会保険労務士
社会保険労務士 但馬彰
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は石川県を中心に障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の専門家である社会保険労務士がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。
ご相談のご予約
070-9015-5632

受付時間:平日9:30~16:30
(20時~22時は電話・メール・
オンライン対応が可能)