ADHD(注意欠如多動性障害)で障害年金はいくらもらえる?働きながら受給は可能?
目次
ADHD(注意欠如多動性障害)は、日常生活や仕事に影響を及ぼすことがある発達障害です。具体的には、集中力の低下や過剰な活動性が日常的な行動や職場での作業に支障をきたすことがあります。その影響の大きさによっては、障害年金を受給できる場合があります。本記事では、ADHDに関連する障害年金の受給額や働きながら受給できるかどうかについて詳しく解説します。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがにより生活や仕事に支障が出た際、国から支給される年金です。様々な病気やけがが障害年金の対象になり、ADHDも対象とされています。
国民年金や厚生年金に加入している方が対象で、障害の程度に応じて支給額が決まります。具体的には、障害等級や症状の深刻さによって異なり、等級が高いほど支給額も増加します。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. 初診日要件:
障害の原因となった症状の初診日が国民年金または厚生年金に加入している期間内であること。
2. 保険料納付要件:
初診日までに保険料の納付が一定以上行われていること。
3. 障害状態該当要件:
障害認定日(初診日から1年6カ月後)において、障害等級に該当すること。
これらの要件を満たすことで、ADHDによる障害年金の申請が可能となります。
ADHDの障害年金でもらえる金額
障害年金の支給額は、加入している年金制度(国民年金・厚生年金)や障害等級によって異なります。例えば、障害等級2級に該当する場合、国民年金に加入している方であれば年間およそ78万円程度が支給されます。厚生年金に加入している場合は、給与や加入期間に応じて金額が加算されます。詳細については、下記をご覧ください。
ADHD(注意欠如多動性障害)における認定基準
ADHDによる障害年金の認定は、日常生活や社会生活における影響を基に判断されます。特に、以下の日常生活の7項目における制約の程度が認定において重要な要素となります。
日常生活の7項目
1. 適切な食事摂取:
配膳などの準備を含めて、適量をバランスよく摂ることができるか。
2. 身辺の清潔保持:
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片づけができるか。
3. 金銭管理と買い物:
金銭を独力で適切に管理し、やりくりができるか。1人で買い物が可能であり、計画的な買い物ができるか。
4. 通院と服薬:
定期的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか。
5. 他人との意思伝達及び対人関係:
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団行動などが行えるか。
6. 身辺の安全保持及び危機判断:
事故等の危険から身を守る能力があるか。通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適切に対処することができるか。
7. 社会性:
銀行での金銭の出し入れや公共施設の利用が一人で可能か。社会生活に必要な手続きを行うことができるか。
これらの項目において、著しい困難が認められる場合、障害年金の認定対象となることがあります。
ADHDで働きながら障害年金はもらえる?
ADHDを抱えている方でも、働きながら障害年金を受給することは可能です。障害年金は、障害の程度や日常生活への影響に応じて支給されるため、就労しているかどうかは受給に直接影響を与えません。ただし、働いている場合には、勤務時間や職場での支援内容、業務の負荷などが考慮されることがあります。
働いている場合に考慮されること
• 職場での支援体制:
職場で働く際にどのような支援や具体的なサポートを受けているか。
• 業務の内容と負担:
業務の負担がどの程度で、障害の影響をどのように受けているか。
• 継続的な就労の可否:
障害がある中で、仕事を続けることが可能かどうか。
これらの点が評価され、働きながらでも受給が認められることがあります。
社労士に依頼するメリット
障害年金の申請には、準備しなければならない書類が多く、年金事務所での手続きなど複雑な手続きが伴います。社会保険労務士(社労士)に依頼することで、次のようなメリットがあります。
• 手続きがスムーズに進む:
社労士は障害年金の申請に精通しており、必要な書類の準備や提出手続きが迅速に行えます。
• 受給の可能性を高める:
社労士が専門的な視点から申請書類を確認することで、不備を防ぎ受給の可能性を高めます。
• ストレスの軽減:
申請者自身で手続きを行う負担を減らし、安心して申請が進められます。
お問い合わせください
ADHDによる障害年金の申請を検討している方は、ぜひ専門の社会保険労務士にご相談ください。専門家があなたの状況に合わせたサポートを提供し、スムーズな申請手続きをお手伝いします。具体的な相談方法や連絡先の詳細については、以下のリンクからお問い合わせください。
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投稿者プロフィール
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社会保険労務士 但馬彰
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