障害年金と傷病手当金を同時にもらえる?併給ルールと申請のポイントを解説!

障害年金や傷病手当金は、病気やケガで働くことが難しくなったときに頼れる大切な制度です。しかし、これらは一緒に受給する事はできるのでしょうか?

結論から申し上げますとどちらも満額がもらえるわけではなく受給額が調整されることになります。

この記事では、障害年金と傷病手当金の併給調整について詳しく解説します。

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、会社員などの会社の健康保険に加入されている方が、労災以外の病気やケガで働けなくなった場合に支給される給付金です。加入している健康保険から給付され、働けなくなり給与の支給がなくなった際に、最長で通算1年6ヵ月間受け取ることができます。

傷病手当金の対象になる人・ならない人

傷病手当金の対象になるのは、健康保険に加入している会社員や公務員です。

一方、専業主婦(夫)、健康保険ではなく国民健康保険に加入している自営業者、後期高齢者医療制度に加入している方は、傷病手当金の対象にはなりません。

傷病手当金の給付要件

傷病手当金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 業務外の病気やケガであること。
  • 連続して3日以上仕事を休むこと。
  • 医師から就労が不可能であると判断されていること。

障害年金とは?

障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に支障が生じた際に、経済的支援を提供する公的年金制度です。障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している年金制度に応じて受給できる年金が異なります。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 初診日要件:初診日に年金制度に加入していること。
  • 保険料納付要件:一定の保険料納付期間を満たしていること。
  • 障害状態要件:障害認定日において所定の障害等級に該当すること。

傷病手当金と障害年金の4つの違い

給付対象となる生活や身体の状態

傷病手当金は、短期的な収入減少を補うことを目的としており、働けなくなった期間に対する補償です。

一方、障害年金は、長期にわたる障害による生活の支援を目的としています。よって、働きながらでも受給できる場合があることが大きな違いの一つです。

受給開始の時期

傷病手当金は、仕事を休み始めてから4日目以降に受給が開始されます。

これに対し、障害年金は、初診日から1年6か月後(障害認定日)以降に受給が可能となります。

ただし、傷病手当金は申請をしてから1ヵ月程度で振り込まれるのに対して、障害年金は申請をしてから時間がかかるという違いもあります。通常、申請の準備を始めてから、申請するまでに5ヵ月ほど。その後、振り込みまではさらに4ヶ月ほどかかるのが一般的です。

受給できる期間

傷病手当金は最長で1年6か月間受給できますが、障害年金は障害の状態が続く限り支給されます。したがって、傷病手当金は短期的な補償、障害年金は長期的な補償と言えます。

受給できる金額

傷病手当金の金額は、次の計算式で求められます。

直近1年間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2

一方、障害年金は障害等級に応じて支給され、障害基礎年金と障害厚生年金の組み合わせによって金額が決まります。

傷病手当金と障害年金は同時に満額受給できない

傷病手当金と障害年金の併給調整

傷病手当金と障害年金は、原則として同時に満額を受け取ることはできません。併給される場合には、傷病手当金から障害年金相当額が減額される「併給調整」が行われます。

傷病手当金と障害年金が併給調整されないケース

  • 障害年金と傷病手当金の支給対象となる傷病が異なる場合。
  • 障害基礎年金のみを受給している場合。

傷病手当金と障害手当金の併給調整

障害手当金と傷病手当金については、併給調整が行われないため、同時に受給することが可能です。

傷病手当金の返還

併給調整の結果として、過剰に支給された傷病手当金がある場合、健康保険組合などから返還を求められることがあります。傷病手当金を受給中の方が障害年金の申請を行う場合は、返還の可能性があります。傷病手当金の返還に備えて、年金を受給した際は、そのお金を計画的に残しておくことが必要です。

障害年金を申請すべきベストタイミングはいつ?

障害年金と傷病手当金を同時に受給した場合には、傷病手当金は併給調整されます。そのため、傷病手当金を受給し終えたタイミングで障害年金を申請が良いと思われるかもしれません。

確かに受給期間が重複しない方が、それぞれから満額を受給できるので、その方が良いと言えるかもしれません。

ですが、先述の通り、障害年金は申請から振り込みまで4ヶ月ほどかかります。傷病手当金を受給し終えてから障害年金を申請すると、収入がない期間が生まれてしまいます。

いつ障害年金を申請すべきかは、傷病手当金と障害年金を比較して、どちらの金額が大きいかによって異なります。

障害年金と傷病手当金を比べて【傷病手当金の日額が大きい場合】

傷病手当金の方が高額である場合は、まず傷病手当金を受給。

重複期間が生まれないように、障害年金の申請を行う方が得策です。

障害年金と傷病手当金を比べて【障害年金の日額が大きい場合】

障害年金の方が高額である場合は、速やかに障害年金の申請を検討しましょう。傷病手当金を受給しつつ、障害年金の認定手続きも進めることで、スムーズな移行が可能です。

まとめ

障害年金と傷病手当金は、それぞれ異なる目的で支給される大切な制度です。短期的な収入減少に対応する傷病手当金と、長期的な生活支援を目的とする障害年金をうまく活用することで、生活の安定を図ることができます。しかし、両制度の併給に関しては制約があるため、受給する際は注意が必要です。適切なタイミングで申請を行い、必要なサポートを得るために、専門家に相談することも一つの方法です。

最終更新日 4日

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰社会保険労務士
社会保険労務士 但馬彰
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