障害年金が不支給になる理由と対処方法

障害年金は年金事務所で無事に受付をしてもらえても、確実に受給できるとは限りません。不支給となるケースは往々にしてあります。しかし、いくつかのポイントに注意することで、受給成功の可能性を高めることができます。障害年金を受け取るにはいくつかの基準を満たす必要があり、それらを満たさない場合には不支給となってしまうことがあります。

本記事では、障害年金が不支給になる主な理由と、不支給となった場合の対処法について詳しく解説します。

症状が障害年金の受給基準を満たしていない

障害年金を受け取るためには、障害の程度が一定の基準に達している必要があります。

この基準は日本年金機構より、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が公表されています。

例えば、視力障害や心臓機能障害など、検査結果の数値が一定の水準であることが求められる障害について、その基準に検査結果の数値が達していないような場合です。基準に達していないと判断された場合には、不支給の決定が下されます。

この場合には、障害の程度が将来的に増悪した場合には、再度障害年金の申請をすることが考えられます。

初診日が特定できない

障害年金の申請において、初診日の特定は非常に重要です。初診日は、障害年金の受給資格を判断するための基準となる日です。しかし、医療機関の記録がない場合や、初診日が特定できる証拠が不足している場合には、申請が認められないことがあります。初診日を特定するためには、医療機関の記録や第三者の証言など、さまざまな証拠を収集することが求められます。

年金の納付要件を満たさない

障害年金を受給するには、年金の納付要件を満たしている必要があります。具体的には、初診日のある月の前々月までの時点で公的年金の加入期間の2/3以上が納付または免除されていること、もしくは直近1年間に未納がないことが条件となります。また、納付状況を確認するには、日本年金機構の「ねんきんネット」などを活用すると良いでしょう。

※なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

実際の症状が医師に伝わっていなかった

申請時に提出する診断書の内容は、受給可否に大きな影響を与えます。診断書には、障害の状態や日常生活での支障について詳細に記載する必要がありますが、医師に自身の症状を正確に伝えられていない場合、診断書の内容が不十分となり、不支給となることがあります。診断書の作成にあたっては、自分の症状や生活上の困難さを具体的に伝えることが重要です。例えば、食事の準備にどの程度の時間がかかるか、入浴やトイレの際にどのような支援が必要か、外出がどの程度困難であるかなど、日常生活で直面する具体的な困難さを医師に伝えると、診断書がより詳細で的確なものになります。

不支給となった場合に取るべき具体的な対応策

もし障害年金の申請が不支給となった場合、諦めずに次の対応を検討することが重要です。

審査請求

不支給の決定に対して異議がある場合、まずは「審査請求」を行うことができます。審査請求は、不支給決定に対して再評価を求める手続きで、決定の通知を受け取ってから3か月以内に行う必要があります。この際、なぜ不支給となったのかを確認し、必要な書類(例えば、診断書や病歴・就労状況等申立書など)を補完したり、不足していた情報を追加したりすることが重要です。また、診断書の内容をより詳細にし、障害の影響や日常生活の困難さを具体的に記載することで、成功率を高めることができます。審査請求時には、社労士などの専門家に相談し、専門的な助言を得ることで、再評価の可能性を高めることが期待できます。

再申請

審査請求とは別に、不支給の決定を受けた後に再度申請を行うことも可能です。この場合、不支給の原因を正確に把握し、必要な情報を追加したり、診断書を修正したりして、より受給の可能性を高めることが求められます。例えば、医師との面談を通じて診断書の内容をより具体的にし、日常生活の困難さを詳述することが重要です。また、初診日の証明や年金納付状況の確認など、不足している部分についても再度見直し、改善点を取り入れることで、再申請の成功率を高めることができます。

まとめ

障害年金の申請が不支給となる理由はいくつかありますが、これらの問題点に対して適切な対応を取ることで、再度の受給申請の成功率を高めることができます。初診日の特定や診断書の内容、年金納付要件など、申請に必要な条件を満たすためには専門的な知識が必要です。専門家である社会保険労務士に相談することで、手続きがスムーズに進み、受給の可能性を最大限に高めることができます。

最終更新日 4か月

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