働きながら障害年金はもらえる?短時間勤務やパートタイムの方へ

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがで働くことが難しくなった方が生活を支えるために受け取ることができる公的な年金です。国民年金または厚生年金に加入している方が初めて受診した病気やケガで、一定の障害等級に認定された場合に支給されます。障害が続く限り受給できるため、生活を支える重要な支援となります。

働いていても障害年金を受給する条件とは?

障害年金は、働いている場合でも受給が可能です。ただし、受給できるかどうかは障害の程度や就労状況によって判断されます。就労している場合でも、障害の程度が年金支給基準に達していれば、働きながら障害年金を受け取ることが可能です。

例えば、視力や聴覚など、数値で障害の状態が認定される障害であれば、働いていても障害年金の支給に影響を与えることは少ないです。視力障害では、視力が0.04以下の場合には1級に該当します。聴覚障害の場合も、両耳の聴力が100デシベル以上であれば1級に該当し、それぞれ就労の有無や年収に関係なく受給が認められる可能性が高いです。

一方、精神障害やがんなどの病気による障害は、就労状況が審査に影響を与えることが多いです。具体的には、就労時間や雇用形態、業務内容、職場の配慮の有無など総合的に判断されることになります。

働きながら障害年金をもらえる可能性が高いケース

障害年金を働きながら受給できる可能性が高いケースについて、以下に示します。

短時間勤務やパートタイムで働いている場合

  • フルタイムの就労ではなく、短時間勤務やパートタイムで働いている場合には、障害の程度が軽減されたとみなされにくく、障害年金を受給できる可能性が高まります。また、フルタイムであっても障害者雇用枠で働いている場合には受給の可能性が高いです。

業務内容が障害に配慮されたものである場合

  • 体力的な負担が少ない業務や特別な配慮が必要な業務内容であれば、障害年金の受給に悪影響を与えることは少ないです。職場での配慮がしっかりされている場合、就労が受給資格に悪影響を与えるリスクが軽減されます。

働きながら障害年金を受給するための重要ポイント

働きながら障害年金を受給するためには、以下のポイントに留意することが重要です。

診断書の内容を就労状況と一致させる

障害年金の申請には医師の診断書が必要で、その中には日常生活の支障や就労状況が記載されます。この内容が実際の就労状況と一致していないと、不支給となる可能性があるため、医師としっかり相談し、正確に記載してもらうことが大切です。過去には、フルタイム勤務と記載されたことで不支給となった事例もあるため、慎重に対応することが求められます。

就労時間や業務内容に注意する

フルタイムでの就労や、高収入の業務は障害年金の受給に影響を与えることがあります。できるだけ短時間勤務や、体に負担の少ない業務を選ぶことで、受給が継続される可能性が高まります。

専門家である社労士に相談する

社会保険労務士などの専門家に相談することで、就労状況と障害年金の関係について適切なアドバイスを受けることができます。専門家は、障害年金の受給に関する最新の情報や手続きを把握しているため、安心して申請を進めることができます。

最後に

障害年金は、障害を持ちながら生活を支えるための重要な支援です。働きながらでも受給できる場合が多くありますが、受給にはいくつかの条件や注意点があります。自分の就労状況が障害年金にどのような影響を与えるかをしっかりと理解し、適切に対応することが大切です。まずは専門家に無料相談を申し込み、自分の状況を確認してみましょう。正しい手続きを行い、障害年金を活用してより良い生活を築いていきましょう。

最終更新日 2か月

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