障害年金をもらうための3つの条件
障害年金をもらうためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
初診日要件
『初診日』とは
初診日とは、障害の原因となる病気やけがで初めて医療機関を受診した日を指します。この日を特定し、客観的に証明することが障害年金の申請で非常に重要な要素となります。
『初診日』の考え方の例
例えば、初めは風邪と思って内科のA病院を受診したものの、症状が治らず、その後B病院で精神科を紹介され、最終的にC病院でうつ病と診断された場合、初めに受診したA病院での日が初診日となります。
しかし、例外もあります。大人になってから検査して、先天性の知的障害であることが判明した場合、知的障害の症状で初めて医療機関にかかった日や検査日ではなく、出生日が初診日となります。この場合、初診日の証明書は不要です。
『初診日』は客観的に証明する必要がある
初診日を証明するためには、客観的に確認できる書類が必要です。例えば、カルテの写し、診療明細書、紹介状などが有効です。
医療機関の記録が残っていない場合、他の医療機関での診療記録や第三者による証言が役立つこともあります。
「国民年金」または「厚生年金保険」の被保険者期間中とは
初診日は、申請者が「国民年金」または「厚生年金保険」の被保険者である期間中でなければなりません。この条件を満たさない場合、障害年金を受給することはできません。
受給できる障害年金の種類は、初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」となります。
ただし初診日が65歳以上の場合は、原則として障害年金の対象にはなりません。
また、老齢基礎年金を繰上げて65歳より早く受給した人は、繰上げ時点で65歳に達したとみなされるため、繰り上げ以降に初診日があっても、原則として障害年金の対象にはなりません。
保険料納付要件
障害年金を受給するためには、初診日の前日までに一定期間の保険料を納付している必要があります。
保険料納付要件を満たす方法
① 被保険者期間の3分の2以上、保険料を納めていること・免除などの手続きをしていること
初診日のある月の前々月時点で、被保険者期間の3分の2以上で保険料を納付している、または免除などの手続きをしている必要があります。
② 直近1年間に未納期間がないこと
上記の条件を満たさない場合でも、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしていると判断されます。
20歳前障害の例外
20歳になる前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。これは、20歳前に発症した障害については、そもそも年金保険料を納めることができないためです。
障害認定日要件
「障害認定基準」とは
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日、またはその間に治癒した日を指します。この時点で障害の状態がどの程度であるかを基準に、障害年金の受給資格が判断されます。
「障害基礎年金」は1~2級、「障害厚生年金」は1~3級または障害手当金
障害基礎年金は、1級または2級の認定を受けた場合に支給されます。一方、障害厚生年金は1級から3級に加え、3級に該当しないとされた場合でも条件を満たせば一時金として障害手当金が支給されます。
障害年金と就労の関係
基準が数値で示されている眼や聴覚の障害などは、受給に影響することが少ない
視力や聴覚など、数値で障害の程度が示されるため、就労していても障害年金の受給に影響を与えることは比較的少ないです。
精神障害やがんなどは、受給に影響することが多い
一方、精神障害やがんなどのように障害の程度が数値で明確に示されにくい場合には、就労状況が審査に影響を与えることがあります。就労している場合、障害の程度が軽減されていると判断されることがあるため、注意が必要です。
まとめ
障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害認定日要件」という3つの条件を満たすことが求められます。これらの条件を正確に理解し、適切に手続きを進めることで、受給の可能性を高めることができます。
例えば、以前に初診日の証明が不十分だった方が、第三者の証言を用いて証明を強化し、再請求で受給に成功した事例があります。また、保険料納付要件に不安がある場合、専門家の指導の下で未納期間を解消し、無事に受給できたケースもあります。
まずは、自分の状況をしっかり把握し、必要な書類を整えることから始めましょう。そして、診断書や申立書の内容を具体的にすることで、審査に通りやすくなります。もし不明な点がある場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。障害年金は生活を支えるための大切な制度であり、正しい情報に基づいて確実に手続きを進めることが重要です。
最終更新日 4か月
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