精神疾患は障害年金受給の対象です
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって働くことが困難になった場合に、支給される公的な年金です。対象となる病気やケガの範囲も広く、精神疾患の場合も条件を満たせば受給可能です。
精神疾患の障害年金受給3要件
精神疾患(うつ病・双極性障害、統合失調症、発達障害)で障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初めて医療機関に掛かった日を証明できる
- 一定期間の年金保険料を納めている
- 一定の障害の状態にある
精神疾患における障害認定基準ともらえる金額
障害の等級目安
1級
他の人からの全面的なサポートがなければ日常生活を送ることができない状態。例えば活動の範囲がベッドまたは寝室の周辺に限られるような状態です。
2級
日常生活において極めて簡単なことはできても、他の人のサポートがなければ日常生活を送ることが極めて困難な状態。例えば活動の範囲が病院内や家屋内に限られるような状態です。
3級
病気やケガが治らず、通常の就労が難しく、特別な配慮や支援を必要とする状態です。
障害年金でもらえる金額
障害年金の金額は、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)で異なります。
・障害基礎年金: 平均70,000円(月額)
・障害厚生年金: 平均100,000円(月額)
障害年金の申請手続きの流れと注意点
障害年金の申請手続きは非常に煩雑で、注意が必要です。細かい書類の準備や厳格な基準への対応が求められるため、多くの方が途中で手続きを諦めてしまうことも少なくありません。
- 初診日の確認
過去の診療記録やカルテを医療機関から取り寄せ、初診日を証明するための資料を準備します。証明が不十分な場合、申請が受理されない可能性があります。
- 診断書の取得
医療機関に診断書を依頼し、障害の状態や日常生活への影響を具体的に記載してもらいます。診断書の内容は申請審査の最重要ポイントとなるため、正確かつ詳細な記載が必須です。記載内容が不足していたり、実態との整合性が取れない場合、不支給となるリスクが高まります。
- 病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は、申請者自身で作成する書類で、これまでの治療経過や職歴を記載する重要な書類です。正確かつ詳細に記載することで、診断書には書かれない日常生活や病状での困難をご自身の声で訴えることができます。これにより審査側が実情を理解しやすくなります。ですが注意点もあり、特に診断書との整合性が重要で、矛盾がある場合には審査が長引いたり、不支給となる可能性があります。
- 書類の準備と提出
申請に必要な書類をすべて揃え、年金事務所または管轄の窓口に提出します。ただし、書類の不備や記載ミスによって申請が遅延したり、提出後に書類が差し戻されるケースも多々あるため、事前の慎重な確認が不可欠です。
注意点
・必要書類のチェックリストを活用する。
・診断書の記載内容が他の書類と矛盾しないよう確認する。
・専門家に相談して不備を事前に防ぐ。
よくあるご質問
Q:働きながら障害年金はもらえますか?
A:精神疾患で働いている方も、障害年金を受給できる可能性はあります。
詳しくは下記の記事で解説しているので、こちらをご覧ください。
Q:障害年金と傷病手当金は同時にもらえますか?
A:障害年金と傷病手当金は、原則として同時に満額を受け取ることはできません。併給される場合には、傷病手当金から障害年金相当額が減額される「併給調整」が行われます。
詳しくは下記の記事で解説しているので、こちらをご覧ください。
当事務所に依頼するメリット
障害年金の申請は非常に複雑で、多くの時間と労力がかかります。当事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります。
迅速な申請サポート
障害年金の申請に必要な書類を迅速かつ正確に準備します。多くの経験を持つ社労士が対応するため、手続きがスムーズに進行し、受給開始までの期間が短縮される可能性があります。
書類作成の正確性と書類作成サポート
診断書や初診日証明、病歴・就労状況等申立書など、障害年金申請に必要な書類は非常に重要です。当事務所では、これらの書類を正確に作成し、医師が作成した書類のチェックも行い不備や記載ミスがあれば修正を依頼して申請を行います。これにより、不支給や差し戻しのリスクが大幅に軽減されます。
初診日証明
障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があります。当事務所では、病院への初診日を証明する書類(受診状況等証明書)の依頼方法のアドバイス・サポートを行っております。
病歴・就労状況等申立書の作成
提出書類の中で最も申請者の頭を悩ませる書類です。この書類の作成は当事務所で代行しております。初回の無料相談の際にこれまでのご経歴や病歴をお伺いして、客観的かつ専門家の視点で日常生活の困難さを記載します。
診断書
診断書は主治医の先生に作成いただきます。
ただし主治医であっても、あなたの状況・生活・心境・就労環境の全てを把握しているわけではありません。定期的な受診の際に、これらの全てを正確に主治医に伝えられていればいいのですが、限られたカウンセリングの時間でそれは難しいでしょう。
当事務所では、無料相談でこれまでの苦悩やご経歴、ご状況など障害年金の申請における要点に絞って詳しくお伺いします。診断書を主治医にご依頼する際に、ご要望があればヒアリングした内容と、どのような診断書が必要なのかを記載した、お手紙等を作成します。あなたはこのお手紙をお渡しいただき、完成した診断書を受け取っていただくだけです。
お客様の負担軽減
障害年金を申請するためには年金事務所や市役所、病院に何度も足を運び、必要な書類を揃える必要があります。
当事務所にご依頼いただくことで、あなたの代わりに必要な書類を準備します。先ほどの内容のとおり、あなたにお願いしなければならないこともありますが、それは定期的な受診のタイミングで主治医にお手紙を渡してもらい、次の受診の際に出来上がった診断書を受け取ってもらうだけです。体調が悪かったり、働いていて時間が取れない、申請手続きを手伝ってくれる方がいない。など、ご自身での申請が難しかったり、申請に時間がかかってしまいそうな場合は、当事務所のサポートを受けることをオススメします。
障害年金は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいです。
当事務所では初回の相談は無料で承っております。ご自身で申請を行う場合のアドバイスも行なっておりますのでお気軽にご相談くださいね。
着手金0円・受給までのスピードが早い
当事務所では、成功報酬型の料金体系を採用しているため、着手金などの初期費用は一切かかりません。年金を早期に受給することで、依頼にかかる費用以上のメリットを得られる場合が多いです。具体的には、ご自身で申請する場合、申請までに5ヶ月から1年以上かかってしまうこともあります。当事務所にご依頼いただくことで、その翌月には障害年金の申請手続きを行い、その3か月後には受給結果が通知されるため、ご自身で申請を行うより4ヶ月も早く受給が開始されることも少なくありません。
初回のご相談は無料です
障害年金の申請でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な専門家が、あなたの申請を全力でサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。当事務所の初回無料相談では、ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、出張相談やオンライン面談も実施しております。また、夜間(20時〜22時)の相談も可能なのでお仕事をされている方でもご相談に応じやすい体制をとっております。その他、LINEのみのやりとりで申請までのサポートを行うことも可能です。
初回の相談は無料です。ぜひお気軽にご連絡ください。
最終更新日 3週間
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