【障害年金】ADHDと診断されている方からのご相談

障害年金ご相談者

・男性(30代/会社員)
・傷病名:ADHD

相談時の状況・ご相談の内容

子どもの頃から、人と話すことが苦手でした。
それは、大人になるにつれて自然と慣れていくものだと思っていました。
しかし現実は逆で、苦手意識はますます強くなっていきました。

このように話を始められた、ADHDの診断を受けているご本人様からご相談をいただきました。

幼少期から、「こだわりが強い」「集中すると周りが見えなくなる」「興味のないことには全くやる気が起きない」といった自覚症状はありましたが、単なる性格の一部だと思い、学生生活を過ごしてこられました。

幼少期は毎日接する友人との会話には困らなかったものの、授業で複数人の班に分かれて行うグループ活動には強い拒否感を示していたようです。これは、あまり話したことのないクラスメイトとの接し方が分からず、その状況にストレスを感じていたためで、この傾向は年を重ねても変わりませんでした。

大学卒業まではなんとか対応できていたものの、社会人になり仕事を始めると悩みは一層深刻になりました。
「集中すると周りが見えなくなる」という症状は、新入社員時代に特に苦労されたようです。指示された業務を調べ事をしながら作業している最中に話しかけられても反応できず、その結果叱責を受けたり、「話しかけても無視をする人」として周囲から人が離れてしまう原因となりました。親しい人以外とのコミュニケーションが苦手だったため、最終的に職場に居づらくなり退職。以降、居心地の良い職場を探し、職を転々とすることになります。

そのような中でも、ご自身の得意分野と不得意分野を認識するようになり、得意分野を活かせる職場を見つける努力を続けられました。しかし、こだわりの強さや「自分が得意と認識している仕事」に対する意識から、上司と衝突することが多くなり、結局は人間関係に嫌気が差して早期退職を繰り返す結果となりました。

そして現在、新たに正社員として就職した会社では、人間関係の構築や自我を出しすぎないようにするための、解決策を調べていたところ、「大人の発達障害」として障害年金を受給できるケースがあることを知り、ご相談に至りました。

社労士による見解

ご相談者様の場合、障害年金を受給できたとしても3級が限界ではないかと考えました。
理由として、発達障害で障害年金を請求する際には、日常生活の7項目(食事摂取、清潔保持、金銭管理、通院と服薬、対人関係、安全保持、社会性)が重要な評価基準となるためです。
ご相談者様が特に支障をきたしているのは「対人関係」と「金銭管理」でした。そのため、このような症状で診断書をお願いしても、障害年金が認定される可能性が低いとして、医師が診断書を作成してくれない場合があると考えました。

そこで、診断書作成を依頼する際に医師に次の内容を説明して少しでも認定の可能性があれば診断書の作成を依頼するようにお伝えしました。

・職歴(ADHDの症状が影響し、早期退職を繰り返していることを具体的に訴えました)
・発達障害における認定基準とマトリクス図

最終更新日 2か月

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