65歳以降の障害年金申請について|申請要件と注意点を詳しく解説

65歳以降の障害年金申請の基本原則

65歳以降においても、障害年金の申請は法的に可能です。後半で詳しく解説いたしますが、一定の要件を満たした場合、65歳以降でも障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、重要な点として、障害年金を受給できたとしても、現在受給している老齢年金と比較して金額に差がない可能性があることを理解しておく必要があります。これは、老齢年金と障害年金が原則として同時受給できず、選択受給制度が適用されるためです。

受給できた場合の具体的な金額のシミュレーションについては、個別の状況により大きく異なるため、年金事務所でご相談いただく方がスムーズです。まずは最寄りの年金事務所にご相談いただくことをお勧めします。

65歳以降に障害年金を受給できる要件

障害基礎年金・障害厚生年金共通の要件

  • 初診日が65歳到達前であること
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過時点)において、障害等級に該当していること

これらの要件を満たしている場合、65歳以降でも障害年金の申請が認められます。

年金制度における選択受給の仕組み

併給調整の原則

日本の年金制度では、65歳以降は多くの方が老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給しています。この老齢年金と障害年金は、一部の例外を除いて併給することができず、選択受給制度が適用されます。

受給額による選択

受給者は、より高額な年金を選択することになります。老齢年金の受給額が障害年金の受給額を上回る場合、障害年金を申請する経済的効果は少なくなる傾向があります。

障害基礎年金の特別な制限事項

65歳以降の新規発症に関する制限

65歳以降に発症した傷病による障害では、障害基礎年金の申請は認められません。 障害の程度に関係なく、初診日が65歳以降の場合は対象外となります。

65歳以降でも申請可能な特例ケース

以下のケースでは、65歳以降でも障害基礎年金の申請が可能です:

  1. 厚生年金に加入していない期間における初診日のケース
  • 60歳以降65歳未満の厚生年金に加入していない期間中に初診日があること
  • 65歳を過ぎてから障害認定日が到来し、その時点で2級以上の障害状態に該当すること
  1. 基準障害による認定のケース
  • 既存の障害と新たな障害を併せて2級以上になる場合
  • 基準障害の障害認定日が65歳前であることが必要

基準障害とは、既に障害をお持ちの方が新たに発症した傷病による別の障害を持つようになり、従前の障害と後発障害を併せて2級以上の障害状態にあると認定される場合に受けられる障害年金です。

  1. 申請遅延のケース
  • 初診日・障害認定日ともに65歳前であるが、申請が遅れた場合
  • 年金の時効は5年のため、障害認定日経過後5年以上経過した場合の遡及は5年目まで

障害厚生年金の申請条件

年齢に関係ない申請の原則

障害厚生年金は、初診日が厚生年金の被保険者期間中であれば、年齢に関係なく申請可能です。

実際の支給における制約事項

選択受給による制約

  • 65歳以降は老齢年金との選択受給となるため、障害厚生年金単独では受給額が低くなる傾向
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額の方が高額になることが多い
  • 結果として、申請しても実際に選択されるケースは少なくなる傾向があります

国民年金との関係

65歳以降に厚生年金に加入している期間中に初診日がある障害の場合、多くの方は既に老齢年金を受給しているため、国民年金の第2号被保険者の扱いを受けません。そのため、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみの支給となります。

65歳以降は、老齢年金や退職年金を受給している場合、国民年金の第2号被保険者には該当しないという仕組みになっています。

申請時の注意点

満額老齢基礎年金との比較

満額の老齢基礎年金を受給できる場合、満額老齢基礎年金と障害基礎年金は子の加算額を除いて同じ金額となります。そのため、障害等級が2級の場合、申請する経済的効果は少なくなる傾向があります。

専門的な判断の必要性

年金制度は複雑で、個人の状況によって適用される規則が異なります。具体的な年金額を確認されたい場合は、お近くの年金事務所にご相談いただくことをお勧めします。

まとめ

65歳以降の障害年金申請は法的には可能ですが、実際の運用では多くの制約があります。最も重要な要件は、初診日が65歳前にあることです。

個別のケースによって判断が分かれることも多いため、申請を検討される際は、年金事務所や障害年金に関する専門知識を持つ専門家にご相談されることが重要です。適切な助言を受けることで、ご自身の状況に最も適した選択を行うことができます。

最終更新日 5時間

投稿者プロフィール

但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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