【特発性大腿骨頭壊死で歩行困難】人工関節の手術後も悪化した方からのご相談(石川県)

ご相談者

石川県在住 50代男性(厚生年金加入者)

傷病名 特発性大腿骨頭壊死

ご相談のきっかけ

今回ご相談にいらっしゃったのは、特発性大腿骨頭壊死を患っている50代の男性です。

4年ほど前から右大腿部に強い痛みを感じるようになり、MRI検査の結果、骨頭壊死と診断されました。徐々に痛みは強くなり、歩行困難や階段昇降の支障が出始め、日常生活への影響も大きくなっていきました。

その後、紹介状を受けて大学病院を受診し、人工関節の全置換術を実施されました。

しかし術後も症状は改善せず、今では手術前よりも歩行が難しくなったとのことです。

最近では膝下にまで痛みや違和感が広がっているといい、状態は悪化傾向にあるとのことでした。

現在は仕事にも行けない状態が続いており、生活や今後の見通しに不安を感じる中で、社会保障制度について調べるうちに「障害年金」の存在を知り、無料相談にお越しくださいました。

ご相談時の状況

  • 傷病名:特発性大腿骨頭壊死

  • 障害の状態:杖がないと歩行が困難。階段昇降も難しく、外出が著しく制限されている

  • 就労状況:現在は仕事を休職中(復職の見込みも立っていない)

  • 日常生活:通院の付き添いが必要で、外出は通院や買い物に限定

  • 人工関節置換術の実施済み(術後の機能障害が顕著)

社労士による見解

特発性大腿骨頭壊死は障害年金の対象となる可能性が高い傷病のひとつです。

とくに人工関節の全置換術を受けた場合、「人工関節を挿入している」という事実だけで、原則として障害厚生年金3級に該当する可能性があるとされています。

ただし、実際に受給に至るには、

  • 初診日の特定とその証明(初めて医療機関にかかった日)

  • 障害認定日時点の診断書の取得

  • 現在の障害の程度がどれだけ日常生活・就労に影響しているか

といった点を、適切な書類や申立書で裏付けていく必要があります

特に今回のケースでは、人工関節挿入後もさらに状態が悪化しているというご本人の訴えを、診断書や病歴・就労状況等申立書にどう反映させるかが重要になると感じました。

担当者より

人工関節の手術を受けても必ずしも症状が改善するとは限らず、術後に悪化するケースも少なくありません。

今回のご相談者様も「術後のほうがつらい」とお話しされており、目に見えない苦痛や生活の困難さを制度にどう伝えるかが鍵となる案件です。

今後、主治医との連携や初診日の証明取得など、一つひとつ丁寧にサポートさせていただく予定です。

申請前の段階でも「自分の状態は対象になるのか」と悩んでおられる方は、まずはお気軽にご相談ください。

最終更新日 4日

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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