パーキンソン病で障害者手帳を取るメリット・デメリットを徹底解説

「パーキンソン病で障害者手帳を取るべきか…」と悩む方は少なくありません。

手帳を持つことで受けられる支援は多くありますが、その一方で気をつけたいデメリットもあります。

今回は、メリットとデメリットをわかりやすく比較し、取得前に知っておきたい注意点を詳しく解説します。

自分にとって最適な選択をするための参考にしていただければ幸いです。

 

パーキンソン病で障害者手帳をもらうときのデメリット

パーキンソン病で障害者手帳をもらうときのデメリット

障害者手帳を取る前に、デメリットを正確に理解しておくことがとても重要ですね。

なぜなら、手帳の取得は支援を受けやすくなる反面、制約や心理的負担を伴うこともあるからです。

まずは、それぞれのデメリットを具体的に見ていきましょう。

 

就労・転職時に不利になる可能性がある

手帳を提示することで、企業側に「配慮が必要な人」と見られることがあります。

これは悪いことではありませんが、転職活動の際に不利になる可能性もありますね。

実際に、就労支援制度を利用する場合は一般雇用ではなく障害者雇用枠で働く必要があり、キャリア選択の幅が狭くなることがあります。

働く環境に合わせた制度選択が必要ですね。

 

 

精神的負担や周囲の偏見を感じるケースもある

「手帳を持つことで障害者として見られるのでは?」という不安を抱く方もいますね。

初期の段階では、見た目で分かりにくいことが多く、周囲に理解されにくい場合もあります。

その結果、本人が手帳を持つこと自体に抵抗を感じ、支援を受けることをためらうケースもあります。

このようなときは、信頼できる医師や家族と気持ちを共有することが大切ですね。

 

 

パーキンソン病で障害者手帳をもらうことでの支援や制度

パーキンソン病で障害者手帳をもらうことでの支援や制度

障害者手帳を持つ最大の利点は、生活全体における支援が充実することですね。

医療費や交通費などの経済的負担を軽減できるほか、介護や就労面でも多くのサポートを受けられます。

以下の表で主なメリットを整理してみましょう。

 

障害者手帳を持つことでの支援内容例

支援内容 詳細 対象条件
医療費助成 医療費の自己負担が1割になる 等級により異なる
交通費割引 公共交通機関の割引やタクシー補助 自治体により異なる
税制優遇 所得税・住民税の控除 全等級対象
介護・福祉サービス ヘルパー・デイサービス利用が容易 介護認定必要

 

表を見るとわかるように、生活の各面で支援が広がっていますね。

 

医療費の軽減・交通機関の割引など生活支援をしてもらえる

例として、障害者手帳を提示することで、通院時の医療費が1割負担になる制度を利用できます。

また、バス・電車・タクシーなどの交通費割引も活用できるため、通院や外出がしやすくなりますね。

特にパーキンソン病は通院頻度が多いため、医療費助成の恩恵は非常に大きいです。

日常生活の安心感が増すのが大きな魅力ですね。

地方公共団体により、支援内容が違いますので、詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。

 

 

介護サービスや就労支援制度の利用がスムーズになる

介護保険サービスや障害福祉サービスを利用する際、手帳があると申請手続きがスムーズです。

また、就労支援センターを通じて働き方の相談も受けられますね。

たとえば、「就労移行支援」や「就労継続支援B型」など、病状に合わせた働き方を選択できます。

体調に合わせた柔軟な働き方が可能になるのは嬉しいポイントですね。

※厚生労働省「障害福祉サービスについて」

 

 

家族の支援や理解を得やすくなる

家族が介護やサポートを行う際にも、障害者手帳は重要な役割を果たします。

手帳を通じて、家族が受けられる介護手当や支援制度もあるため、経済的な負担軽減につながりますね。

また、手帳を持つことで病状や支援の必要性が明確になり、家族の理解を得やすくなります。

家族全体の安心感にもつながる制度ですね。

 

 

 

パーキンソン病での障害者手帳の申請手続きと注意点

パーキンソン病での障害者手帳の申請手続きと注意点

 

申請の流れを理解しておくと、手続きをスムーズに進められますね。

必要書類を揃える際は、医師の診断書内容がとても重要です。

また、更新の際にも見落としやすいポイントがあるため、注意が必要です。

 

申請に必要な書類と手続きの流れ

障害者手帳は、住民票のある自治体の福祉課で申請します。

必要書類は「身体障害者手帳交付申請書」「身体障害者診断書・意見書」「顔写真」「マイナンバーが確認できるもの」の4点が基本ですね。

申請から交付までは約1〜2か月かかるため、余裕をもって準備するのがおすすめです。

事前確認でスムーズに進みますね。

※参考「就労移行支援 manaby」

 

等級は、パーキンソン病の障害程度で変わってくる

障害者手帳の等級は、障害の程度によって1級から7級まで分かれています。

パーキンソン病の場合、手足の動きや日常生活の制限の程度が大きく影響しますね。

ただし、7級のみの単独認定では身体障害者手帳の交付対象外となるため注意が必要です。

 

体幹機能障害とパーキンソン病での障害認定例

区分 等級 主な内容
体幹機能障害 1級 体幹の機能障害により坐っていることができないもの
  2級 体幹の機能障害により坐位または起立位を保つことが困難、
または立ち上がることが困難なもの
  3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
  4級 ―(該当等級なし)
  5級 体幹機能の著しい障害
  6級 ―(該当等級なし)
  7級 ―(該当等級なし)
パーキンソン病での障害認定例 1級 座っていることができない状態
  6級

足関節の可動域が10度以内で、
抵抗を加えなければ重力に抵抗して動かせる
(中等度の動揺関節)

  7級 2km以上歩けない、または1時間以上立ち続けられない状態

 

この基準は厚生労働省が定めた「身体障害者等級表」に基づいており、医師の診断内容や生活動作(ADL)の状況によって判断されます。

たとえば、歩行が困難で介助が必要な場合は2級や3級に該当する可能性があります。

一方で、症状が軽く日常生活に大きな支障がない場合は、手帳の対象外となることもありますね。

そのため、主治医と相談しながら、自分の状態を正確に伝えることが非常に大切です。

等級の認定が支援内容を左右するため、最初の診断書の記載がとても重要ですね。

 

【よくある質問】パーキンソン病で障害手帳をもらうデメリットなどについて

【よくある質問】パーキンソン病で障害手帳をもらうデメリットなどについて

 

パーキンソン病を患っている場合、症状が軽度でも障害者手帳を取得できるのでしょうか?

結論から言うと、症状が軽度でも一定の条件を満たせば障害者手帳の取得は可能です。

パーキンソン病は進行性の疾患であり、初期段階でも「日常生活に支障がある」と判断されれば対象になるケースがありますね。

たとえば、動作が遅くなる、バランスを崩しやすい、服を着替えるのに介助が必要など、生活の中で不便を感じている場合は申請を検討できます。

ただし、医師の診断書に「生活動作への影響」が明記されていないと、認定が難しくなることもあるため注意が必要ですね。

そのため、症状が軽度な段階でも、主治医に「どんな動作が困難か」を具体的に伝えることが大切です。

医師の判断によって等級が決まるため、実際の困りごとを具体的に記録しておくと申請がスムーズになりますね。

 

 

障害者手帳を持つと運転免許や車の利用に制限はありますか?

障害者手帳を取得しても、運転免許そのものが取り消されることはありません。

そういった意見や心配もありますが、現段階ではそのものが取り消されることはありませんね。

ただし、極端に運転に影響が出ていたり、他の病気と併用していた場合、自主的に返納する方などはいらっしゃいます。

 

 

【まとめ】パーキンソン病で障害者手帳をもらうことはデメリットもあるが、安心な生活のため取得は考えよう

【まとめ】パーキンソン病で障害者手帳をもらうことはデメリットもあるが、安心な生活のため取得は考えよう

障害者手帳は、パーキンソン病の方がより安心して生活するための大切なサポート制度です。

一方で、社会的偏見といったデメリットも存在しますね。

そのため、メリット・デメリットをしっかり理解した上で取得を判断することが重要です。

信頼できる専門家と相談しながら、自分らしい生活を選びましょうね。

 

最終更新日 4日

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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