障害年金2級の人は働いてはいけないの?徹底解説します

「障害年金2級の人って、本当に働いちゃいけないの?」

こんな疑問を抱えていませんか?

実は多くの方が、制度の仕組みを誤解して就労を諦めているんです。

確かに条件によっては注意が必要ですが、「働いたら即支給停止」というわけではありません。

この記事では、障害年金2級の就労に関する不安を、制度の根拠と実例を交えて丁寧に解説していきますね。

 

 

「障害年金2級だから働いてはいけない」なんてことはない

「障害年金2級だから働いてはいけない」なんてことはない

 

障害年金をもらっていても働ける

障害年金2級の受給者でも、条件を満たしていれば働くことは可能です。

年金の支給は、「働いているか」ではなく「障害によって日常生活にどの程度支障があるか」で判断されるからです。

実際、短時間勤務や配慮のある職場で働いている方は多く存在しますね。

自分の体調と相談しながら、働ける範囲で就労することは何も問題ありません。制度上も「就労=支給停止」とは書かれていないのです。

働き方の工夫次第で、生活の幅が広がることもあるんですね。

☞LINEで無料相談も行っていますので、迷われていればご連絡ください。

☞参考記事:「障害年金で迷われている方へ」

 

2級の方々の中で、「27.7%」が仕事をしている

政府統計ポータルサイトの調査によると、障害年金2級の受給者の約27.7%が何らかの形で働いています。

 

精神障害で障害年金を受給しながら働いている人の割合表

等級 仕事あり 仕事なし 不明
1級 8.8% 89.2% 2%
2級 27.7% 71.7% 1.5%
3級 50.2% 49% 0.8%

 

この数字は、「働いたら年金がもらえなくなる」といった誤解を明確に否定する根拠になりますね。

フルタイムではなく、短時間や在宅勤務で工夫して働いている方が多いのが特徴です。

年金と就労は両立できる現実が、ここにあるわけです。

就労の内容が限定的であれば、受給への影響は少ないことも多いです。制度に関する正しい知識が、安心材料になりますね。

 

「働いているか」ではなく「障害の状態」が審査に影響する

審査において最も重要なのは、「現在どの程度日常生活に制限があるか」という障害の状態です。

たとえ働いていても、障害による支援の必要性が明らかであれば、受給資格が維持されるケースが多いですね。

実際に、就労しながら障害の影響でサポートが必要な方は、引き続き受給できています。

働くこと自体がNGではないという制度的な事実を知っておくことが大切です。

大切なのは「できること」より「できないこと」の説明なんですね。生活の実態をしっかり伝える工夫が求められます。

 

「障害年金2級で働いてはいけない」と認識がある理由

「障害年金2級で働いてはいけない」と認識がある理由

 

就労=障害が軽いと見なされるリスクがあるか

働いていると、「この人は障害が軽いのでは」と判断されるリスクがあるため、不安になる人が多いのです。

診断書に就労内容が記載されると、障害の程度が軽いと見なされやすいことも理由ですね。

ただし、実際は仕事内容や時間、支援の有無なども加味して審査されるため、単に「働いた=軽い」とはなりません。

不安を感じる方は社労士などに相談してみると安心ですね。

審査は一律ではなく個別判断なので、正しく伝える努力も重要です。

思い込みではなく、制度の仕組みを理解しておきたいですね。

 

 

「日常生活に著しい制限」が前提条件だから

障害年金2級は、「日常生活に著しい制限があること」が受給条件の一つです。

つまり、日常生活がある程度送れてしまうと、「制限が軽い=受給対象外」と見なされる可能性があるというわけです。

そのため、就労していることで「この人は普通に生活できているのでは」と誤解されてしまうリスクがありますね。

正しい理解と、生活の実情を丁寧に申告することがカギです。

たとえ就労していても、支援がなければ生活が困難というケースも多いです。審査側にその点が伝わるよう工夫しましょう。

☞参考記事:「障害年金認定方法」

 

医師の診断書に就労状況が影響するため

診断書には、現在の就労の有無や業務内容などを記載する欄があります。

ここでフルタイム勤務や責任の重い業務が書かれてしまうと、障害の程度が軽く評価される可能性が高くなるんですね。

そのため、医師と相談して、自分の働き方や負担の程度を正確に伝えることがとても重要です。

申請や更新時には、日常の困難さと併せて、適切な就労内容の申告が求められますね。

日常生活での支援内容や制限についても、診断書に盛り込んでもらいましょう。コミュニケーション次第で支給継続の可能性が変わることもあります。

 

 

制度の説明不足で誤解が広がっているため

障害年金制度は複雑で、公式の案内も分かりにくい部分があります。

そのため、インターネット上や噂話で「働いたら止まる」「就労したら即支給停止」といった誤解が広がりやすかったりもします。

実際は、一定の就労は認められており、制度的にも明記されていますね。

情報不足が不安を生むので、正しい情報源を確認する姿勢が大切です。

自分一人で調べるのが難しい場合は、社労士や支援団体に相談してみると良いですね。

誤解を正すだけで、人生が大きく前向きに変わることもあります。

☞参考記事:「【まとめ】初めて障害年金を申請予定の方へ」

 

 

 

障害年金2級で働きながら受給できている体験例

 

事例:年額816,000円受給(ASD、キッチン補助でアルバイト)

ASD(自閉スペクトラム症)を抱えるAさんは、障害年金2級を受給しながら、飲食店でキッチン補助のアルバイトを続けています。

週15時間程度の勤務で、月収は約4万円。職場からの配慮もあり、無理のない範囲で働いていますね。

障害の状態も安定しており、医師の診断書でも支援が必要な点が明記されています。

働くこと自体を止めるのではなく、働き方を工夫している点がポイントです。

こうした例を見ると、「自分にもできるかも」と思えるきっかけになりますね。

 

事例の方のまとめ表

項目 内容
障害の種類 ASD(自閉スペクトラム症)
年金等級 障害基礎年金2級
年間受給額 約816,000円(令和7年)
職種 キッチン補助
勤務形態

アルバイト
(週15時間)

月収 約4万円
医師の見解 就労により症状に悪化なし

 

☞参考記事:【自閉スペクトラム症で障害年金2級に認定】20代男性が就労中でも障害基礎年金を受給できた実例(石川県金沢市)

 

【まとめ】「障害年金2級だから働いてはいけない」ってことはない。まずは相談してみてください。

【まとめ】「障害年金2級だから働いてはいけない」ってことはない。まずは相談してみてください。

 

「障害年金2級だから働いてはいけない」というのは、制度に対する誤解にすぎません。

実際には、障害の状態によっては、働きながら受給を続けることが可能です。

大切なのは、働いているかどうかではなく、どのような障害の状態で、日常生活にどの程度の支援や制限があるかなんですね。

制度の設計としても、一定の就労は想定されており、実際に働きながら受給を継続している方も多くいらっしゃいます。

更新や審査の際には、就労の有無だけでなく、業務内容や就労時間、職場での配慮状況なども考慮されますね。

ですので、適切な働き方と準備をしていれば、就労によって即停止されるようなことは基本的にはありません。

「ちょっとした仕事がしたい」「自立に向けて少しでも社会と関わりたい」と感じている方は、まずは制度について正しく理解し、専門家に相談してみることをおすすめします。

社労士や障害者就労支援機関などが、就労と受給の両立をサポートしてくれるはずです。

思い込みや不安で行動を止めてしまうのではなく、「自分の障害の状態に合った働き方を見つける」という視点で前向きに検討してみてくださいね。

最終更新日 3週間 ago

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談のご予約
070-9015-5632

受付時間:平日9:30~16:30
(20時~22時は電話・メール・
オンライン対応が可能)