障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何なのかを徹底解説!

病気やケガが長引き、これまで当たり前だった働き方が難しくなったとき、「この先どうやって生活していけばいいのだろう」と不安になりますよね。

そんなときに知っておきたいのが障害年金ですが、調べ始めると制度が多く、理解が追いつかない方も多いはずです。

特に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いは、初見では非常に分かりづらいですね。

この記事では、制度の中身、具体的な金額、申請の考え方まで、順序立てて丁寧に解説していきます。

 

 

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、「加入制度」と「金額」に差がある

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、「加入制度」と「金額」に差がある

 

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、どの年金制度に加入していたか、そして受給額の考え方にあります。

理由は、日本の年金制度が国民年金を土台とし、その上に厚生年金が積み上がる仕組みだからですね。

つまり、働き方の違いが、そのまま障害年金の違いとして表れる構造になっています。

まずは全体像をつかむことが大切になります。

☞参考HP:日本年金機構「障害年金」

 

障害基礎年金とは、「国民年金がベースの年金制度」

障害基礎年金は、国民年金に加入しているすべての人を対象とした制度です。

自営業者、フリーランス、学生、無職期間のある方など、幅広い層が含まれますね。

初診日に国民年金の被保険者であれば、原則として障害基礎年金が支給対象になります。

国民全体で最低限の生活を支えるための制度だと考えると理解しやすいですね。

また、20歳前に発症した障害についても、この障害基礎年金が適用されます。

☞参考記事:「障害年金の種類」

 

 

障害厚生年金とは、「厚生年金加入者が対象の年金制度」

障害厚生年金は、会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象です。

給与から厚生年金保険料を納めている期間中に初診日があることが条件ですね。

この制度の特徴は、これまでの働き方や収入が年金額に反映される点です。

厚生年金は国民年金の上乗せ制度であるため、障害厚生年金を受け取る人は、障害基礎年金も同受給することになります。

※ただし、障害等級が3級の人は厚生年金のみとなりますね。

 

障害基礎年金と障害厚生年金のイメージ図

障害年金 階層構造

この二階建て構造が、金額差を生む大きな理由ですね。

 

 

障害基礎年金と障害厚生年金の違いで「初診日」と「等級」にも注意

障害基礎年金と障害厚生年金の違いで「初診日」と「等級」にも注意

 

結論として、障害年金の違いは受給条件や等級の範囲にもはっきり表れます。

理由は、想定される就労状況や生活環境が制度ごとに異なるからですね。

この部分を理解しないまま申請すると、「なぜ対象外なのか」と悩むことになります。

制度の考え方を整理していきましょう。

 

初診日に厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」、国民年金に加入していれば「障害基礎年金」

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことです。

この日付が、障害年金の種類を決定する基準になりますね。

初診日に国民年金なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金です。

特に注意したいのは、症状が悪化した日ではないという点です。

あくまで「最初に受診した日」が基準になります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の違い表

種類 対象となる人 代表的な例
障害基礎年金 国民年金が適用される人、または20歳前・60〜65歳未加入期間に『初診日』がある人 自営業者、無職、20歳以上の学生、扶養されている配偶者/生まれつきの障害がある人/60〜65歳で老齢年金前の人
障害厚生年金 『初診日』が厚生年金保険の加入中にある人 会社員、公務員など

 

障害基礎年金は1級と2級のみが対象です。

一方、障害厚生年金には3級があり、就労制限があるレベルでも対象になりますね。

例えば、フルタイム勤務が難しいが短時間なら可能なケースなどです。

等級の幅が広い点は、厚生年金加入者の大きなメリットですね。

 

 

障害基礎年金しか受け取れないケースもある

初診日が20歳前の場合は、障害基礎年金のみが支給されます。

また、自営業者として国民年金だけに加入していた期間の発症も同様ですね。

厚生年金に加入していなければ、制度上は障害厚生年金は支給されません。

ここで不公平感を覚える方も多いですが、制度設計上の前提ですね。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の違いで、最も影響が大きいのは受給金額

障害基礎年金と障害厚生年金の違いで、最も影響が大きいのは受給金額

 

結論として、生活への影響が最も大きいのは金額の差です。

理由は、障害年金が長期にわたって収入の柱になる可能性があるからですね。

数字を具体的に知ることで、現実的な生活設計が可能になります。

ここで詳しく見ていきましょうですね。

 

2級で障害基礎年金の支給額は、年額約83万円

障害基礎年金(令和7年度水準)の目安は以下の通りです。

2級で年額約829,300円、月額にすると約69,100円ですね。1級はその1.25倍で、年額約1,036,625円程度です。

 

障害基礎年金の支給額一覧表(令和7年4月分から)

障害等級 生年月日 年額 月額換算(目安)
1級 昭和31年4月2日以後生まれ 1,039,625円 約86,600円
1級 昭和31年4月1日以前生まれ 1,036,625円 約86,400円
2級 昭和31年4月2日以後生まれ 831,700円 約69,300円
2級 昭和31年4月1日以前生まれ 829,300円 約69,100円

 

子がいる場合には、1人目・2人目は年約239,300円が加算されます。

 

子の加算額(年額)

子の人数 加算額
1人目・2人目 1人につき 239,300円
3人目以降 1人につき 79,800円

☞参考HP:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

 

この金額は、最低限の生活維持を想定した水準です。

単身であっても、決して余裕があるとは言えませんね。

 

障害厚生年金の支給額は、現役時代の給料額、そしてどれくらい働いたかによる

障害厚生年金は、障害基礎年金に報酬比例部分が上乗せされます。

例えば、平均年収400万円で20年間加入していた場合、年額40万〜70万円程度が加算されることがありますね。

 

障害厚生年金の支給額一覧表(令和7年4月分から)

障害等級 年金額の計算方法 年額の目安
1級 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(※) 報酬・加入期間により異なる
2級 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(※) 報酬・加入期間により異なる
3級 報酬比例の年金額 報酬・加入期間により異なる
3級(最低保障額) 昭和31年4月2日以後生まれ:623,800円昭和31年4月1日以前生まれ:622,000円

 

※「報酬比例」については、話がややこしいので、無料相談なのでしっかりみてもらうのが良いですね。

☞LINEで無料相談行っています^^

加入期間が長く、報酬が高いほど金額は増えます。

働いてきた実績が反映される点が大きな特徴ですね。

☞参考記事:「障害年金の受け取れる金額」

 

障害基礎年金と障害厚生年金を併給できるケース

障害厚生年金の受給者は、原則として障害基礎年金も同時に受給します。

これにより、年額120万円〜200万円を超えるケースもありますね。

月額にすると10万円以上になることも珍しくありません。

生活の安定度は大きく変わりますね。

 

【例】障害年金の金額比較表

区分 年額 月額
障害基礎年金2級 約81.6万円 約6.8万円
障害基礎年金1級 約102万円 約8.5万円
障害厚生年金(併給) 約120〜200万円 約10〜16万円

 

 

障害基礎年金と障害厚生年金の違いを理解したうえでの申請時の注意点

障害基礎年金と障害厚生年金の違いを理解したうえでの申請時の注意点

 

障害年金は「制度をどこまで理解しているか」で結果が大きく分かれます。

なぜなら、障害年金の審査は面談ではなく、提出された書類だけで判断されるからですね。

つまり、実際のつらさや生活の苦しさがあっても、書類に反映されていなければ評価されません。

この現実を知らないまま申請すると、思わぬ不支給につながります。

特に、障害基礎年金と障害厚生年金の違いを理解せずに申請すると、「本来もらえるはずの年金」を逃す可能性があります。

「どうせ同じ障害年金でしょ」と軽く考えるのは、とても危険ですね。

ここからは、申請でつまずきやすいポイントを一つずつ解説していきます。

 

初診日の証明が重要

障害年金の申請において、最重要項目と言っても過言ではないのが初診日です。

初診日が確定しなければ、障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか、その前提すら決まりませんね。

さらに、保険料納付要件を満たしているかどうかも、この日を基準に判断されます。

まさに申請の土台となる部分ですね。

 

 

よくある誤解として、「症状が一番重くなった日」を初診日だと思っているケースがあります。

しかし、障害年金では最初に医師の診察を受けた日が初診日になりますね。

たとえ当時は軽症でも、その受診が起点になります。

また、初診日の医療機関がすでに廃院している、カルテが破棄されているというケースも少なくありません。

この場合、受診状況等証明書が取得できず、第三者証明など代替手段が必要になります。

「時間が経てば何とかなる」ではなく、「時間が経つほど不利になる」のが初診日ですね。

☞参考記事:「障害年金の受給要件について」

 

病歴・就労状況等の書類も重要

この書類は、申請者本人の言葉で生活実態を伝える、極めて重要な書類です。

にもかかわらず、「通院しています」「仕事がつらいです」といった抽象的な表現だけで終わる方が非常に多いですね。

審査側が知りたいのは感情ではなく、具体的な支障の内容です。

ここを意識するだけで、評価は大きく変わりますね。

例えば、

・一人で外出しようとすると動悸が出る

・集中力が続かず、30分以上作業できない

・家事を途中で中断し、横になる時間が1日の大半を占める

このように、「行動」と「結果」をセットで書くことが重要ですね。

また、就労している場合は、「働けている=問題ない」と判断されがちです。

しかし、実際には周囲の配慮や業務軽減があって成り立っているケースも多いですね。

その点を具体的に書かなければ、実態は伝わりません。

 

社労士に相談するのはおすすめ

結論として、「少しでも不安があるなら相談する」という判断はおすすめですね。

理由は、障害年金の申請はやり直しが難しい制度だからです。

特に、一度不支給になると、次の申請ではハードルが上がる可能性があります。

最初の申請が非常に重要なんですね。

 

社労士に相談を検討した方が良いケース

ケース なぜ社労士に相談したほうがよいのか
初診日がはっきりしない 初診日は障害年金の種類や受給可否を左右する最重要ポイントで、自己判断だと否認されやすいため
転院が多く、医療機関が複数ある 病歴のつながりを整理しないと、別傷病と判断されるリスクがあるため
過去に不支給や却下を経験している 前回の判断理由を踏まえた戦略的な再申請が必要になるため
就労と療養を繰り返している 働けているように見えても、実態を正確に説明しないと等級が認められにくいため

 

最近では、成功報酬型で対応する社労士事務所も増えています。

費用面が不安で躊躇する方も多いですが、「結果が出た場合のみ支払う」仕組みは利用しやすいですね。

制度を熟知した第三者の視点は、想像以上に心強いものです。

☞無料相談も行っていますのでお気軽にどうぞ^^

 

 

【まとめ】障害基礎年金と障害厚生年金の違いを正しく知って将来を守ろう

【まとめ】障害基礎年金と障害厚生年金の違いを正しく知って将来を守ろう

結論として、障害基礎年金と障害厚生年金の違いを正しく理解することは、将来の生活を左右する重要な分かれ道になります。

この違いは単なる制度名の違いではなく、「誰が」「いくら」「どの条件で」受け取れるかに直結するからですね。

特に初診日や加入制度の違いは、後から修正することが難しく、最初の判断が極めて重要です。

ここを曖昧にしたまま進むのは、とてもリスクが高いですね。

最終更新日 2日 ago

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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