統合失調症でも障害年金は永久認定になるのかを解説!

統合失調症で障害年金を受給していると、「この年金はいつまで続くのだろう」と不安になる方は多いです。

特に更新のたびに診断書を求められると、「永久認定にはならないのか」と考えてしまいますよね。

制度は複雑で、病名だけでは判断されないため、情報を調べるほど混乱してしまうのが正直なところです。

この記事では、統合失調症の障害年金が永久認定される可能性がある条件や考え方を、制度に沿って分かりやすく解説していきます。

 

 

統合失調症でも障害年金は永久認定される可能性がある

統合失調症でも障害年金は永久認定される可能性がある

 

結論からお伝えすると、統合失調症でも障害年金が永久認定される可能性は十分にあります。

理由として、統合失調症は慢性化しやすく、症状が長期にわたり固定するケースが少なくないからですね。

特に再発を繰り返し、服薬治療を継続しても大幅な改善が見込めない場合は、将来的な回復予測が立ちにくいと判断されやすいですね。

そのため、一定の条件を満たせば永久認定という結論に至ることは、制度上も自然な流れと言えます。

☞参考記事:「【金沢 社労士】統合失調症でも障害年金をもらえる?その方法と注意点を解説」

 

「永久認定」になるのは、今後症状の回復が見込めず、更新に必要がないとき

永久認定とは、今後も症状の大幅な改善が見込めず、更新の必要がないと判断される状態を指します。

理由として、更新手続きは本人にとって大きな精神的負担となるため、状態が固定している場合は省略する趣旨があるからですね。

たとえば、発症から長期間が経過し、妄想や幻覚が慢性的に残存しているケースでは、永久認定となる事例があります。

つまり、永久認定は「特別扱い」ではなく、合理的な判断の結果だと理解することが重要ですね。

 

 

永久認定と有期認定の違いは、更新手続きがあるかどうか

永久認定と有期認定の最大の違いは、更新手続きの有無にあります。

有期認定の場合、1年から5年ごとに診断書を提出し、状態確認を受ける必要があるからですね。

実例として、症状に波があり、能力回復の可能性が残されている場合は有期認定になりやすい傾向があります。

一方で、生活能力の回復が見込めないと判断されれば、永久認定に移行する可能性もあると覚えておくと安心ですね。

☞参考記事:「障害年金の永久認定が取り消しになるのはどんな時?対処法も解説します」

 

統合失調症で障害年金の永久認定が認められる判断基準

統合失調症で障害年金の永久認定が認められる判断基準

 

永久認定の可否は、複数の客観的基準を総合的に見て判断されます。

単に病名が統合失調症であるだけでは足りず、生活や社会参加への影響度が重視されるからです。

そのため、基準を正しく知ることが、申請や更新時の大きな助けになりますね。

 

【例】障害年金で永久認定が認められる基準一覧表

審査で見られる内容 永久認定に近づく状態 有期認定になりやすい状態
症状の状態 幻覚・妄想・意欲低下などが慢性的に続いている 症状に波があり改善傾向が見られる
治療期間 5年〜10年以上の長期治療が継続している 治療期間が比較的短い
服薬内容 長期間ほぼ同じ処方が続いている 薬の変更や調整が頻繁
医師の診断内容 「症状固定」「改善は困難」と記載されている 「治療により改善の可能性あり」と記載
日常生活全般 常時援助がなければ生活が困難 一部は自立して生活できる
食事・身辺管理 見守りや介助が必要 自力で概ね可能
服薬管理 家族や支援者の管理が必要 自己管理が可能
金銭管理 金銭管理ができず援助が必要 簡単な管理は可能
対人関係 対人接触が著しく困難 限定的な関係なら可能
就労状況 就労が困難、継続できない 配慮付きで就労の可能性あり
社会参加 支援制度を使っても定着が難しい 支援により一定の参加が可能

 

以下で具体的な判断軸を整理していきます。

 

症状の固定性と長期的な治療状況が重視される

永久認定では、症状が長期間固定しているかが重要視されます。

治療を継続しても改善が見込めない状態かどうかを確認するためですね。

たとえば、10年以上通院を続け、服薬内容も大きく変わらない場合は固定性が高いと判断されやすいですね。

治療歴は年金審査における重要資料になるため、軽視できませんね。

 

 

日常生活能力の低下がどこまで及んでいるか

日常生活能力の評価は、永久認定の核心部分です。

理由として、障害年金は「生活のしづらさ」を補償する制度だからですね。

具体的には、食事、服薬管理、金銭管理、対人関係の可否などが見られます。

これらが常時援助を要する状態であれば、永久認定に近づくと言えますね。

 

 

就労状況と社会的適応度はどうか

就労の可否も重要な判断材料になります。

理由は、安定した労働が可能かどうかが生活自立度に直結するからですね。

実例として、就労移行支援を利用しても定着できない場合、社会的適応が困難と評価されやすいです。

無理な就労は逆効果になることもあるため注意が必要ですね。

 

統合失調症で障害年金を永久認定でもらえるメリットとデメリット

統合失調症で障害年金を永久認定でもらえるメリットとデメリット

 

メリット①:更新手続きが不要になる

永久認定の最大のメリットは、障害年金の更新手続きが不要になる点ですね。

理由として、通常は数年ごとに診断書を提出し、審査を受け続ける必要があるからです。

具体例として、有期認定の場合は「次の更新で止まったらどうしよう」という不安を定期的に抱えることになります。

永久認定であれば、その精神的負担から解放され、生活設計を立てやすくなる点は非常に大きいですね。

 

メリット②:収入の見通しが立ちやすくなる

また、収入の見通しが立ちやすくなる点も重要なメリットです。

年金の継続が前提となるため、住居費や生活費の計画が立てやすくなるからですね。

実際に、家族と生活費の分担を話し合いやすくなったという声も多いです。

安心感が生活の安定につながる点は、見逃せないメリットですね。

 

デメリット①:心理的負担になる可能性もある

「回復の可能性が低い」と制度上判断される点が心理的負担になる場合もあります。

理由として、診断書上で症状固定や改善困難と明記されることで、将来への希望を持ちにくくなる人もいるからですね。

制度上の判断と本人の気持ちが一致しないこともある点には注意が必要ですね。

 

 

統合失調症で障害年金を永久認定にならなかった場合の対処法

統合失調症で障害年金を永久認定にならなかった場合の対処法

 

永久認定にならなかったとしても、道が閉ざされるわけではありません。

理由として、制度には再請求や変更請求という選択肢が用意されているからですね。

落ち込まず、次の一手を冷静に考えることが重要です。

具体策を順に見ていきますね。

 

社労士などプロの専門家に相談する

社労士に相談する最大のメリットは、障害年金の制度を「審査される側の視点」で整理してもらえる点ですね。

理由として、障害年金は法律・通達・運用ルールが複雑で、一般の方が独力で正確に把握するのは難しい制度だからです。

特に永久認定を目指す場合は、「どこが評価され、どこが見られにくいのか」を理解しているかどうかで結果が大きく変わりますね。

制度理解の差が、そのまま認定結果に影響すると言っても過言ではないです。

 

社労士に相談する場合と自分で申請する場合の比較表

比較項目 社労士に相談した場合 自分で申請した場合
制度理解 審査基準を前提に整理してもらえる 制度を一から調べる必要がある
永久認定への対応 永久認定を見据えた申請方針を立てられる 目の前の申請対応になりやすい
診断書の内容 医師への依頼ポイントを具体的に助言してもらえる 医師任せになりやすい
書類作成の負担 書類作成の精神的負担が軽い 書類作成が大きなストレスになりやすい
更新・不支給時 次の対応策を制度的に提案してもらえる 自分で原因を考える必要がある
費用 成功報酬などの費用がかかる 費用はかからない

 

費用以上の価値を感じる人も多いですね。

☞無料相談も行ってますので、お気軽にどうぞ^^

 

 

有期認定でも更新を重ねることで永久認定を目指せる

有期認定であっても、更新を重ねることで永久認定を目指すことは十分に可能です。

障害年金の審査では「一時点の状態」ではなく、「経過を含めた状態の固定性」が重視されるからですね。

初回認定時には判断が難しかった症状の持続性も、更新を通じて明確になっていくケースは少なくありません。

そのため、有期認定=不利と決めつける必要はありませんね。

 

【まとめ】統合失調症でも障害年金は永久認定でもらえる可能性はある

【まとめ】統合失調症でも障害年金は永久認定でもらえる可能性はある

 

統合失調症でも、条件が整えば障害年金の永久認定は十分に可能です。

重要なのは、病状そのものだけでなく、生活への影響を正しく伝えることですね。

仮に有期認定でも、将来的に永久認定へ進む道は残されています。

一人で悩まず、制度と上手に向き合っていくことが大切ですね。

最終更新日 2週間 ago

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談のご予約
070-9015-5632

受付時間:平日9:30~16:30
(20時~22時は電話・メール・
オンライン対応が可能)