標準報酬月額とは、給与を一定幅で区分した数値
標準報酬月額は実際の給与を一定幅で区分した数値です。
目次
精神障害で障害年金3級に該当した場合、実際の金額がいくらになるのかは気になるポイントですね。
しかし制度は複雑で、初診日や保険料納付要件、標準報酬月額など専門用語が並び、理解しにくい構造になっています。
「結局いくらもらえるのか分からない」と不安を抱える方も多いのが実情です。
この記事では、障害年金3級の金額と計算方法を、具体的に整理してお伝えしていきます。

障害年金3級の金額は「報酬比例で決まり、最低保障額がある」というのが結論になります。
3級は障害厚生年金にのみ存在し、現役時代の給与水準を基礎に算出される制度だからです。
つまり同じ精神障害でも、加入状況により受給額は大きく異なりますね。
まずは制度の全体像を押さえることが重要ですね。
3級は厚生年金加入者だけが対象となります。
理由は、国民年金には3級が制度上存在しないためです。
障害年金の概要図【令和7年度時点】

障害厚生年金3級更新とおりました😊
次回更新は令和10年です。
看護師週3パートとしても続けるのは
難しいお年頃なってきたので助かります
感謝🙏— エムTOF (@uSOpoVqCRCK3v5j) April 10, 2025
障害厚生年金3級には最低保障額が設けられています。
障害厚生年金3級の最低保証額【令和7年度】

障害年金3級の金額は「標準報酬月額×加入期間」で決まるのが基本となります。
これは報酬比例方式という社会保険特有の算定方法です。
障害厚生年金の支給額計算【令和7年度】
| 等級 | 年金額の計算式 |
|---|---|
| 1級 | (報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額(239,300円)※ |
| 2級 | (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額(239,300円)※ |
| 3級 | (報酬比例の年金額) |
収入が高く加入期間が長いほど支給額は増えるとも言えます。
報酬比例は給与に連動する算定方式となります。
厚生年金は保険料と給付を連動させる設計ですね。
具体的には「平均標準報酬額×給付乗率×加入月数」で計算します。
標準報酬月額とは社会保険料算定の基礎となる区分給与のことです。
令和8年度の障害年金額の改定の発表があってたんだね!
国民年金(基礎年金)1.9%引上げ
厚生年金(報酬比例部分)2.0%引上げ障害基礎年金(月額)
1級 86,635円 ⇒ 88,260円(+1,625円)
2級 69,308円 ⇒ 70,608円(+1,300円)障害年金生活者支援給付金(月額)
1級 6,813 円 ⇒…— スコッチ@鬱・双極克服のプロ (@UTU_KOKUFUKU_CH) January 23, 2026

精神障害で3級に該当するかは、労働能力の制限程度が基準と言えます。診断名だけでは判断されません。
日常生活能力と社会適応能力が審査対象になりますね。
客観的資料の整備が金額確保の前提になります。
日常生活能力の低下が3級判断の軸となります。
理由は、精神障害は外見では把握しにくいと言えるからです。
食事管理、服薬管理、対人関係維持などが評価対象になります。
就労に著しい制限があれば3級相当と判断されやすいですね。
⇒参考事例:「【発達障害で障害年金2級に認定】20代男性が年額83万円の受給に至った実例(石川県金沢市)」
【障害年金受給事例】
・20代女性
・うつ病
・障害厚生年金2級《支給決定までの経過》
本件では、対人場面の緊張が強い中でも「期待に応えないと」と頑張り続け、ある時点から日常生活が立ち行かなくなったケースでした。… pic.twitter.com/KZurlknrml— 全国障害年金サポート社労士事務所🍀 (@syogai_nenkin_) February 13, 2026
労働能力の制限とは、通常就労が困難な状態を指します。
短時間勤務しかできない、頻繁に休職が必要などが該当例ですね。
安定就労が困難であれば3級相当になる可能性があると言えます。
就労状況は審査で重視されるポイントですね。
退職後や休職中で就労が困難な場合は、障害年金受給の可能性が高くなります。
ただ、特にその時期は相談できる余力がなく、諦めてしまう方もいます。
弊所は本人以外の家族や友人からの相談も受け付けてます。
周りで苦しんでる方がいたら、一歩踏み出して声かけをしてあげましょう!— 溝上裕紀|社会保険労務士法人ゆうき事務所|障害年金社労士@大阪| (@yuuki_osaka_sr) February 22, 2024
診断書の内容は、結果的に金額にも直結する極めて重要な資料です。
なぜなら、障害年金の審査は原則として書面審査で行われ、診断書が等級判定の中核資料になるからです。
診断書には、日常生活能力の判定、労働能力の制限、症状の経過、治療内容などが記載されます。
ここで症状の具体性や頻度、継続性の記載が不足していると、実際よりも軽い状態と評価される可能性があります。
たとえば「気分の落ち込みがある」とだけ書かれるよりも、「週に5日以上外出困難で、家族の援助が必要」と具体的に示されるほうが実態は伝わりやすいですね。
診断書の記載内容の違いによる影響について
| 記載内容の違い | 審査側の受け取り方 | 想定される影響 |
|---|---|---|
| 「気分の落ち込みがある」 | 状態が不明確 | 軽度評価の可能性 |
| 「週5日以上外出困難、家族の援助が必要」 | 生活制限が明確 | 等級維持・上位認定の可能性 |

精神障害の障害年金3級でもらえる金額は、報酬比例方式で算出され、最低保障額が設けられています。
初診日、標準報酬月額、加入期間、診断書内容が大きく影響します。
最低保証額としては、令和7年度算出で、約62万円となっています。
制度を理解することで、おおよその受給額を予測できるので、ぜひ計算してみて下さい。
最終更新日 6日 ago


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