精神障害の障害年金3級でもらえる金額はいくらか解説

精神障害で障害年金3級に該当した場合、実際の金額がいくらになるのかは気になるポイントですね。

しかし制度は複雑で、初診日や保険料納付要件、標準報酬月額など専門用語が並び、理解しにくい構造になっています。

「結局いくらもらえるのか分からない」と不安を抱える方も多いのが実情です。

この記事では、障害年金3級の金額と計算方法を、具体的に整理してお伝えしていきます。

 

 

精神障害での障害年金3級でもらえる金額

精神障害での障害年金3級でもらえる金額

 

障害年金3級の金額は「報酬比例で決まり、最低保障額がある」というのが結論になります。

3級は障害厚生年金にのみ存在し、現役時代の給与水準を基礎に算出される制度だからです。

つまり同じ精神障害でも、加入状況により受給額は大きく異なりますね。

まずは制度の全体像を押さえることが重要ですね。

 

障害年金3級は障害厚生年金のみが対象

3級は厚生年金加入者だけが対象となります。

理由は、国民年金には3級が制度上存在しないためです。

 

障害年金の概要図【令和7年度時点】

障害年金

 

上の図を見てわかるように、障害年金3級ですと、障害基礎年金はなく、障害厚生年金のみの支給となります。

自営業者で国民年金のみ加入の場合、3級相当でも障害基礎年金は支給されないとも言えます。

会社員や公務員として厚生年金に加入していたかどうかが分岐点になりますね。

 

 

障害厚生年金3級の最低保障額約62万円【令和7年度時点】

障害厚生年金3級には最低保障額が設けられています。

 

障害厚生年金3級の最低保証額【令和7年度】

障害年金 厚生年金 最低保証額 令和7年度※参考:日本年金機構HPより

 

報酬比例の計算結果が一定額を下回る場合、その最低額が適用される仕組みです。

目安は年間約60万円前後で、月額では約5万円程度になりますね。

ただし物価スライドにより改定されるため、最新年度の確認が不可欠です。

 

障害厚生年金3級での金額の計算

障害厚生年金3級での金額の計算

 

障害年金3級の金額は「標準報酬月額×加入期間」で決まるのが基本となります。

これは報酬比例方式という社会保険特有の算定方法です。

 

障害厚生年金の支給額計算【令和7年度】

等級 年金額の計算式
1級 (報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額(239,300円)※
2級 (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額(239,300円)※
3級 (報酬比例の年金額)

 

 

収入が高く加入期間が長いほど支給額は増えるとも言えます。

⇒参考記事:障害年金の認定方法や等級について

 

報酬比例の計算は、給与額に応じて行う

報酬比例は給与に連動する算定方式となります。

厚生年金は保険料と給付を連動させる設計ですね。

 


※参考:日本年金機構HPより

 

具体的には「平均標準報酬額×給付乗率×加入月数」で計算します。

標準報酬月額とは社会保険料算定の基礎となる区分給与のことです。

 

 

標準報酬月額とは、給与を一定幅で区分した数値

標準報酬月額は実際の給与を一定幅で区分した数値です。

 

平均標準報酬月額の違いについて

区分 対象期間 具体例
平均標準報酬月額(※2) 平成15年3月以前 月30万円で120か月加入 → 平均30万円(※賞与は含まれない)
平均標準報酬額(※3) 平成15年4月以降 月30万円+年60万円賞与で60か月加入 → 平均約35万円(※賞与を含む)

 

例えば、月30万円給与貰っている方が、厚生年金に60か月加入していれば、「平均標準報酬額」は平均約35万円となると言えます。

社会保険料や将来の年金額計算の基礎になります。

例えば月給30万円の人は、該当する等級区分に当てはめられますね。

この数値が高いほど、障害年金3級の金額も増える仕組みです。

 

精神障害での障害年金3級での支給額判断基準

精神障害での障害年金3級での支給額判断基準

 

精神障害で3級に該当するかは、労働能力の制限程度が基準と言えます。診断名だけでは判断されません。

日常生活能力と社会適応能力が審査対象になりますね。

客観的資料の整備が金額確保の前提になります。

⇒参考記事:障害年金の受給要件について

 

等級認定の目安となるのは、日常生活能力

日常生活能力の低下が3級判断の軸となります。

理由は、精神障害は外見では把握しにくいと言えるからです。

食事管理、服薬管理、対人関係維持などが評価対象になります。

就労に著しい制限があれば3級相当と判断されやすいですね。

⇒参考事例:「【発達障害で障害年金2級に認定】20代男性が年額83万円の受給に至った実例(石川県金沢市)」

 

 

「労働能力の制限」がある方は要チェックしよう

労働能力の制限とは、通常就労が困難な状態を指します。

短時間勤務しかできない、頻繁に休職が必要などが該当例ですね。

安定就労が困難であれば3級相当になる可能性があると言えます。

就労状況は審査で重視されるポイントですね。

 

 

診断書の内容が金額に関係もしてくる

診断書の内容は、結果的に金額にも直結する極めて重要な資料です。

なぜなら、障害年金の審査は原則として書面審査で行われ、診断書が等級判定の中核資料になるからです。

診断書には、日常生活能力の判定、労働能力の制限、症状の経過、治療内容などが記載されます。

ここで症状の具体性や頻度、継続性の記載が不足していると、実際よりも軽い状態と評価される可能性があります。

たとえば「気分の落ち込みがある」とだけ書かれるよりも、「週に5日以上外出困難で、家族の援助が必要」と具体的に示されるほうが実態は伝わりやすいですね。

 

診断書の記載内容の違いによる影響について

記載内容の違い 審査側の受け取り方 想定される影響
「気分の落ち込みがある」 状態が不明確 軽度評価の可能性
「週5日以上外出困難、家族の援助が必要」 生活制限が明確 等級維持・上位認定の可能性

 

⇒参考記事:「障害年金を受給するためのポイントについて」

 

【まとめ】精神障害の障害年金3級でもらえる金額は、最低保証で約62万円

【まとめ】精神障害の障害年金3級でもらえる金額は、最低保証で約62万円

精神障害の障害年金3級でもらえる金額は、報酬比例方式で算出され、最低保障額が設けられています。

初診日、標準報酬月額、加入期間、診断書内容が大きく影響します。

最低保証額としては、令和7年度算出で、約62万円となっています。

制度を理解することで、おおよその受給額を予測できるので、ぜひ計算してみて下さい。

⇒LINEでの無料相談も行ってますので、お気軽にどうぞ^^

最終更新日 6日 ago

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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