精神障害の障害年金2級でもらえる金額はいくらか解説

「障害年金2級でいくらもらえるのか」と気になっていませんか。

精神障害で療養中の方にとって、毎月の受給額は生活設計そのものに直結します。

さらに年金額は毎年改定されるため、「去年と同じだろう」と考えるのは危険です。

本記事では、最新金額を踏まえ、障害年金2級の金額を具体的に整理します。

 

 

 

精神障害での障害年金2級の金額は「初診日」で決まる

精神障害での障害年金2級の金額は「初診日」で決まる

 

障害年金2級の金額は、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

日本の障害年金制度は「2階建て構造」を採用しており、加入区分が支給内容を左右するからです。

 

障害年金の2階建て構造イメージ図

障害基礎年金と障害厚生年金

 

同じ精神障害であっても、国民年金と厚生年金では受給額に大きな差が生じます。

したがって、まず確認すべきは初診日がどうだったかという点だといえるでしょう。

 

初診日に国民年金に加入していれば1階(障害基礎年金のみ)

初診日に国民年金へ加入していた場合、支給されるのは障害基礎年金のみとなります。

国民年金は1階部分とされ、全国民共通の基礎的給付を担っています。

令和8年度の障害基礎年金2級は年額847,296円で、報酬による増減はありません。

自営業者や学生期間中の発症であれば、この金額が基本線になると考えられます。

☞参考記事:「障害年金の種類について」

 

 

初診日に厚生年金に加入していれば2階(障害基礎年金と障害厚生年金)

初診日に厚生年金へ加入していた場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。

厚生年金は2階部分と位置づけられ、報酬比例方式が採用されています。

 

障害年金2級の金額構造表【令和8年度】

区分 年額目安 計算方法 特徴
障害基礎年金2級 847,296円 定額 全国一律
障害厚生年金2級 個人差あり 報酬比例 給与と加入期間で決定
子の加算 約20万円台/人 人数加算 18歳年度末まで

※令和8年度の金額は、実際の振込は6月から(4・5月分)になります。

現役時代の給与水準や加入期間によって金額が決まるため、個人差が大きい点が特徴です。

会社員経験が長い方ほど受給額が高くなる傾向があるといえるでしょう。

☞参考記事:「障害年金でもらえる金額について」

 

精神障害での障害年金2級、具体的な金額

精神障害での障害年金2級、具体的な金額

 

精神障害での障害年金2級の金額は、基礎年金と厚生年金の組み合わせによって構成されます。

金額の内訳を理解することで、家計への影響を具体的に把握できます。

また、子の加算や配偶者加給などの制度も見逃せません。

ちなみに、配偶者加給については障害厚生年金の方だけの対象ですね。

ここでは具体的な数字と計算構造を整理します。

☞参考記事:「障害年金請求時の注意点について」

 

障害基礎年金2級は847,296円【令和8年度】

障害基礎年金2級は年額847,296円です。

この金額は物価や賃金の動向に応じて毎年改定される仕組みです。

支給は偶数月に2か月分ずつ行われます。

まずはこの定額部分が土台になると理解しておくことが重要といえますね。

 

障害厚生年金2級は給与額から計算される

障害厚生年金は報酬比例方式で算出されます。

標準報酬月額と加入月数を基に計算式へ当てはめる仕組みです。

例えば平均標準報酬月額30万円で20年加入していた場合、その実績に応じた年額が算出されます。

したがって給与水準が高いほど支給額も増える構造といえます。

 

【障害年金2級の金額構造】

区分 年額目安 計算方法 特徴
障害基礎年金2級 847,296円 定額 全国一律
障害厚生年金2級 個人差あり 報酬比例 給与と加入期間で決定
子の加算 約20万円台/人 人数加算 18歳年度末まで

 

精神障害で障害年金2級と認定される判断基準

精神障害で障害年金2級と認定される判断基準

 

障害年金2級は診断名だけで決まる制度ではありません。

審査では日常生活能力の制限が中心に評価されます。

労働能力の低下も重要な要素です。

書類審査が原則であるため、客観的資料が極めて重要といえます。

 

精神障害における2級の認定基準とは、「日常生活が著しい制限を受ける状態」のこと

2級は「日常生活が著しい制限を受ける状態」が基準です。

統合失調症、うつ病、双極性障害などが対象になり得ます。

しかし病名そのものより生活機能障害が重視されます。

継続的な援助が必要な状態であることが判断材料になると言えますね。

☞参考記事:「障害年金を受給するためのポイント」

 

障害年金2級の認定基準イメージ表

項目 内容 補足説明
基本基準 日常生活が著しい制限を受ける状態 単独で生活を維持することが困難な水準
対象となり得る疾患 統合失調症・うつ病・双極性障害など 病名は例示であり限定ではない
判断の中心 生活機能障害の程度 病名よりも生活能力の実態が重視される
重要な評価視点 継続的な援助の必要性 家族や支援者の常時支援が必要かどうか
審査の特徴 書類中心審査 診断書の記載内容が評価の核心

 

日常生活能力の判定区分とは「食事、清潔保持、金銭管理など」

食事、清潔保持、金銭管理、対人関係などが評価対象です。

各項目について単独で可能か援助が必要かが判定されます。

複数項目で援助が必要な場合、2級相当と判断されやすい傾向があると言えますね。

診断書の記載内容がそのまま審査資料になります。

 

【2級判断の主な評価項目】

評価項目 確認される内容
食事 自力で規則的に摂取可能か
清潔保持 入浴や身だしなみ維持
金銭管理 計画的支出の可否
対人関係 社会的交流の維持

 

障害年金2級に認定されるためにできること

障害年金2級に認定されるためにできること

 

障害年金2級に認定されるためには、事前準備が極めて重要です。

なぜなら、審査は面接ではなく「書類中心」で行われるため、提出資料がすべての評価材料になるとも言えるからですね。

どれほど日常生活が困難であっても、その実態が書面上に反映されていなければ、適正な等級判断は期待できません。

したがって、戦略的に書類を整える姿勢が結果を左右するといえるでしょう。

 

 

診断書の内容が最も重要

診断書は審査の中核資料であり、等級を左右する最重要書類です。

その理由は、日本年金機構の審査が診断書の記載内容を基準に進むからです。

特に「日常生活能力の判定」欄の評価は、2級相当かどうかの分岐点になります。

例えば、実際には家族の援助がなければ入浴や金銭管理が困難であるにもかかわらず、「概ね自立」と記載されれば評価は軽くなります。

そのため、通院時には具体的な困難事例を医師へ伝えることが不可欠です。

☞参考記事:「障害年金で必要な書類について」

 

 

病歴・就労状況等申立書は、「時系列で整理し、空白期間を作らないよう」に作ろう

病歴・就労状況等申立書は、診断書を補完する重要資料です。

審査側は、この申立書から発症から現在までの経過や社会生活への影響を読み取ります。

そのため、時系列で整理し、空白期間を作らないことが基本です。

例えば、退職に至った経緯を「体調不良のため」と書くだけでは不十分です。

「欠勤が月10日以上続いた」「対人関係のトラブルが頻発した」など具体的に記載することで、生活機能障害の程度が伝わります。

ポイントは「できないこと」「援助が必要なこと」を中心に客観的事実を書くことです。

 

【認定対策チェック表】

対策項目 実践内容
初診日確認 医療機関で証明取得
診断書対策 生活実態を具体的に伝達
申立書作成 時系列で客観的記述
通院継続 治療履歴を維持

 

社労士に相談すると書類作成や相談にも乗ってもらえる

社労士へ相談する最大のメリットは、申請全体を戦略的に設計できる点です。

障害年金専門の社労士であれば、等級判断のポイントや審査傾向を踏まえて書類を整えます。

初診日証明の取得方法や、診断書の記載内容に関する助言も受けられます。

例えば、「この状態で2級は難しいかもしれない」と感じている場合でも、生活実態を整理すると認定水準に達していることがあります。

自分では軽く考えていた症状が、法的評価では重要な要素になるケースもあります。

☞LINEで無料相談も行っていますので、お気軽にどうぞ^^

 

 

【まとめ】精神障害での障害年金2級は障害基礎年金と障害厚生年金がもらえる

【まとめ】精神障害での障害年金2級は障害基礎年金と障害厚生年金がもらえる

 

精神障害で障害年金2級に認定された場合、障害基礎年金、そして条件を満たせば障害厚生年金の両方が支給されます。

つまり、初診日に厚生年金へ加入していた方は「2階建て構造」で受給できる可能性があるということです。

一方、国民年金加入中の初診であれば、障害基礎年金のみが支給される仕組みです。

この違いが、受給額に大きな差を生む要因といえるでしょう。

金額面では、障害基礎年金は定額であり、障害厚生年金は報酬比例で計算されます。

そのため、現役時代の給与水準や加入期間が長いほど、厚生年金部分は増える傾向があります。

さらに、子の加算や配偶者加給年金が加わることで、実際の受給額は想像以上に変わることもあります。

ちなみに、配偶者加給については障害厚生年金の方だけの対象ですね。

制度の構造を正しく理解することが、将来の生活設計を立てるうえで不可欠と言えます。

 

障害年金2級のポイント表

項目 内容
支給の仕組み 初診日に加入していた制度で決まる
国民年金の場合 障害基礎年金のみ(定額:847,296円/令和8年度)
厚生年金の場合 障害基礎年金+障害厚生年金(報酬比例)
金額が変わる理由 給与水準・加入期間・家族構成
認定基準 日常生活が著しく制限される状態
審査の中心 診断書と申立書の内容
重要対策 初診日確認と書類の具体的記載

最終更新日 2日 ago

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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