障害年金をもらうと、厚生年金はどうなるのかを解説!
目次
「障害年金をもらうと厚生年金はどうなるのだろう?」とよくわからなくなりますよね。
年金制度は仕組みが複雑で、併給や選択といった専門用語も多く理解しづらいです。
さらに条件によって受給額が変わるため、判断を誤ると損をする可能性もあります。
この記事では制度の基本から具体例まで整理し、安心して判断できるように解説していきます。
【結論】障害年金をもらっても、老齢厚生年金はもらえる

障害年金をもらうと厚生年金はどうなるのかは、「併給できるが条件によって調整される」という理解が結論です。
なぜなら公的年金制度は、保険料に基づく給付と生活保障を両立する設計になっているためですね。
単純にすべて上乗せされるわけではなく、制度ごとに役割が分かれているのが特徴です。
例えば障害厚生年金を受給している人が65歳になると、老齢厚生年金との関係で選択が必要になります。
このように年齢や制度の切り替わりによって扱いが変わる点がポイントですね。
つまり「同時にもらえるか」ではなく「どう調整されるか」が本質とも言えます。
障害年金と老齢厚生年金は、あるパターンで併給が可能
障害年金と厚生年金は原則として併給できるケースがあります。
理由として、障害年金は障害リスクへの補償、厚生年金は老後所得の補填という別目的だからになります。
この役割の違いが併給を可能にしている重要なポイントとも言えますね。
例えば障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせは代表的な併給例となります。
ただし厚生年金同士のように同一制度内では制限がかかるケースもあります。
そのため「何と何が併給できるのか」を整理することが重要ですね。
障害年金と老齢年金の併給について
| 組み合わせ | 併給可否 |
|---|---|
| 障害基礎年金+老齢厚生年金 | 可能 |
| 障害厚生年金+老齢厚生年金 | 原則不可 |
老齢厚生年金との関係は選択制になる
老齢厚生年金との関係は選択制になるのが結論です。
理由は同じ厚生年金制度からの給付が重複するのを防ぐためとも言えます。
制度の公平性を保つために設けられたルールです。
年金の併給と選択について

例えば障害厚生年金と老齢厚生年金はどちらか一方を選ぶ必要があります。
このとき受給額や加算の有無によって判断が変わります。
したがって「どちらが有利か」を比較する視点が欠かせませんね。
障害年金をもらったときの、厚生年金との調整について

障害年金と老齢年金では、併給調整の仕組みを理解することが最も重要なポイントですね。
なぜならこの仕組みが実際の受給額を左右するからです。
年金制度は公平性と生活保障の両立を目的として設計されています。
そのため重複給付を避けつつ有利な選択を認める構造になっています。
例えば同じ厚生年金からの給付は制限される一方で、基礎年金との組み合わせは可能です。
つまり制度の意図を理解することで判断ミスを防げますね。
老齢年金と障害年金は同時満額受給できない
老齢年金と障害年金は同時に満額受給できません。
理由は同一保険料に基づく給付の重複を防ぐためです。
例えば老齢厚生年金と障害厚生年金はどちらか一方のみになります。
この制限を知らないと誤解が生じやすいです。
正しい理解が損失回避につながりますね。
自分にとって、一番いい年金を選択しよう

有利な年金を選択できるのが制度の特徴となります。
これは受給者の生活を守るための仕組みとも言えますね。
単純に制限するだけでなく、最適な選択をできるようにしています。
例えば受給額が高い方を選ぶことで生活水準を維持できます。
ただし将来の受給期間も含めた判断が重要です。
短期と長期のバランスを見る視点が必要ですね。
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65歳になり、老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給資格を有した場合であっても、どちらか1つの年金を選択して受給することになります。このため、将来、障害基礎年金の受給を選択し、老齢基礎年金を受給しない場合には、保険料を追納または納付しても実際に受け取る年金額に影響がないことに注…
— 佐藤真紀 (@19hz) August 3, 2025
障害年金をもらうと厚生年金はどうなるのか、具体的なケースを解説

障害年金をもらうと厚生年金はどうなるのかは、「年齢・加入歴・障害状態」によって結論が大きく変わる点が重要です。
日本の年金制度は一律ではなく、「被保険者期間」と「受給権の発生時期」によって給付内容が個別に決まる仕組みになっています。
特に障害年金は現在の状態に基づく給付であり、老齢年金は過去の加入実績に基づくという違いがあります。
たとえば同じ障害等級でも、厚生年金の加入期間が長い人ほど老齢厚生年金が増え、選択結果が変わります。
さらに65歳を境に制度の軸が「障害保障」から「老後保障」へ移行するため、判断の基準も変化するんです。
そのため、自分の状況に当てはめて考える視点が欠かせません。
現役世代で障害年金を受給する場合:老齢厚生年金の権利も維持
現役世代では、障害年金を受給しながら将来の老齢厚生年金の権利も維持されます。
これは障害年金の受給が、過去の厚生年金加入記録を消すものではないためです。
むしろ加入期間はそのまま将来の老齢年金に反映される仕組みになっています。
たとえば会社員として長期間勤務していた場合、その実績は老齢厚生年金の計算基礎として残ります。
したがって、現在の給付だけでなく将来の受給額も見据えた理解が必要です。
障害年金は「一時的な支え」ではなく、長期設計の一部として捉えるべき制度といえるでしょう。
現役世代時に障害年金請求した場合について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 厚生年金加入歴 | 維持される(消えない) |
| 年金権 | 老齢厚生年金として将来反映 |
| 特徴 | 障害と老後の給付が分離 |
| 注意点 | 未納期間の有無 |
65歳以降に老齢厚生年金が発生する場合:障害厚生年金と老齢厚生年金どちらを選ぶかが重要
65歳以降は、障害年金と老齢厚生年金のどちらを選ぶかが重要な判断ポイントになります。
このタイミングで老齢厚生年金の受給権が確定し、比較対象が初めて明確になるためです。
ここで注目すべきは単純な金額だけではなく、「税金」「加算」「受給期間」といった複合的な要素です。
たとえば障害年金は非課税ですが、老齢厚生年金は課税対象となるため、手取り額に差が出ることがあります。
さらに障害状態が変化した場合、将来的に支給停止となる可能性も考慮する必要があります。
このように65歳は年金戦略の分岐点となるため、慎重な比較が欠かせません。
65歳以降で、老齢厚生年金が発生するときの比較について
| 比較項目 | 内容 |
|---|---|
| 障害年金 | 非課税・継続性あり |
| 老齢厚生年金 | 課税対象・加入期間で増額 |
| 判断軸 | 手取り・将来リスク・加算 |
| 注意点 | 状態変化による支給停止 |
障害年金をもらうと厚生年金はどうなるのか|注意点とよくある誤解

障害年金をもらうと厚生年金はどうなるのかでは、「制度の誤解を避けること」が最も重要なポイントです。
なぜなら年金制度は複雑であるうえ、選択の結果が長期間にわたり受給額へ影響する構造になっているためです。
特に障害年金と老齢年金は性質が異なるため、「なんとなく有利そう」で選ぶと将来的に大きな差が生じます。
例えば月額では老齢年金が高く見えても、税金や加算を含めると障害年金の方が有利になるケースもあります。
さらに一度選択した後は簡単に変更できない場合もあり、判断の重みは想像以上に大きいです。
つまり制度理解は単なる知識ではなく、「将来の収入を守るための判断材料」といえます。
「自動で一番多い年金が支給される」わけではない

「自動的に最も有利な年金が支給される」という認識は誤りです。
理由は、日本の年金制度が申請主義(本人の請求によって権利が確定する仕組み)を採用しているためです。
つまり行政側が最適な組み合わせを判断してくれるわけではなく、最終判断は受給者本人に委ねられています。
例えば65歳時点で老齢厚生年金の方が高額であっても、切替手続きを行わなければ自動的には変更されません。
また逆に、切替えた後に障害状態が悪化しても、元に戻せないケースもあります。
このように「放っておけば最適になる」という考えは危険であり、主体的な判断が不可欠です。
手続きしないと損をする可能性がある
年金は、手続きをしないことで受給額に差が出る可能性があります。
なぜなら年金制度は「権利があっても請求しなければ支給されない」という特徴を持つためです。
特に障害年金と老齢年金の選択は自動切替ではなく、本人の請求があって初めて反映されます。
例えば本来であれば老齢厚生年金に切り替えた方が年間で数十万円多く受け取れる場合でも、申請しなければその差は埋まりません。
さらにこの差は1年ではなく、10年・20年と積み重なることで大きな金額になります。
そのため「今のままでいいか」を定期的に見直すことが、長期的な損失回避につながります。
【まとめ】障害年金をもらっても、厚生年金はもらえるが注意が必要

障害年金をもらうと厚生年金はどうなるのかは、単なる併給の問題ではなく「選択と判断の制度」といえます。
特に65歳以降は老齢年金との比較が発生し、その選択が生涯の受給額に影響します。
重要なのは、自動で最適化される制度ではないという点を理解し、自ら比較・申請を行うことです。
シミュレーションや専門機関の活用を通じて判断精度を高めることで、将来の不利益を避けることができます。
結果として、制度理解がそのまま生活の安定につながるといえるでしょう。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
-
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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