【障害年金申請】初診日がわからなくても諦めない!初診日を証明するための方法とは?
障害年金の申請において、初診日を特定することは非常に重要です。もし初診日が証明できなければ、障害年金の受給資格が得られない可能性もあります。
しかし、初診日の記録が見つからない場合でも、諦める必要はありません。この記事では、初診日の記録が見つからない場合に、それを証明するための具体的な方法をお伝えします。
初診日とは
初診日とは、障害年金の申請において、最初にその症状で医療機関を受診した日を指します。この日が特定されることで、障害年金の受給資格や受給開始日が決まります。そのため、初診日を証明することは非常に重要です。
初診日の記録がない。見つからない。そんな場合は?
『障害年金を請求できる事を知らなかった』
『障害年金があることを知らなかった』
ここのような理由で障害年金を数十年も請求していないと、病院が閉院していたり、カルテが廃棄されていたり、転院を繰り返して初めて行った病院がわからなくなっていたりするケースがよくあります。
そうなると、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらうことができなくなる場合があります。しかし、そのような場合でも、ほかの書類などで初診日を証明することができます。
この方法で初診日を証明するときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、初診日を証明あるいは推定できる書類を一緒に提出します。
初診日を証明する5つの方法
一般的に利用しやすい方法から、より専門的な方法までを順にご紹介します。
他の医療機関の記録を確認する
初診日が特定できる医療機関の記録がない場合でも、その後に受診した医療機関での記録や診療情報提供書(紹介状)に初診日が記載されていることがあります。
健康保険の記録を確認する
健康保険の診療報酬明細書(レセプト)には、過去の医療機関での受診履歴が記載されています。これを取得し、該当する初診日の記録がないか確認します。
診療報酬明細書(レセプト)の活用
レセプトには、医療機関で受けた治療の記録が詳細に記載されています。これを活用して、該当する初診日を確認することができます。
証明方法 |
詳細 |
他の医療機関の記録 |
紹介状や診療情報提供書など、後に受診した医療機関の記録から初診日を確認。 |
健康保険の記録 |
診療報酬明細書(レセプト)を取得して初診日を確認。 |
レセプトの活用 |
レセプトには詳細な治療記録が含まれており、初診日の証明として利用可能。 |
その他の証拠資料の提出
医療機関以外にも、以下の資料を使って初診日を証明することが可能です。
- 勤務先の健康診断記録:
平成27年10月以前であれば職場での健康診断の日を初診日として認められる場合があります。
- 学校の健康診断記録・成績通知表:
これらには小学校や中学校での健康状態や成長の様子が記載されていることがあります。
この時点で異常があったとの記録があれば、20歳前から障害の状態であったと証明できます。
- お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診療日や診療科分かるもの):
医療機関の領収書、診察券からは、発行した医療機関や日付の確認ができ、お薬手帳からは服用している薬の種類や量が確認できます。
これにより初診日を証明できる場合があります。
- 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書:
盲学校の在学証明・卒業証書であれば視覚に障害があったこと、
ろう学校の在学証明・卒業証書であれば聴覚に障害があったことを証明できます。
第三者による証明
これらのような書類がない場合でも、第三者から証明をもらうことで、初診日の証明とすることができます。
近所の人や友人などに証言してもらい、初診日を推定するものです。
第三者証明については、こちらでさらに詳しく解説しています。
まとめと次のステップ
初診日の記録が見つからない場合でも、他の手段を活用することで初診日を証明することは可能です。
さまざまな資料を組み合わせて証明を試みることが重要ですし、それでも難しい場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
次のステップ
・現在お持ちの記録を再度確認する
・健康保険の記録やレセプトを申請する
・必要であれば専門家に相談し、適切なサポートを受ける
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最終更新日 2か月
投稿者プロフィール
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社会保険労務士 但馬彰
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