【障害年金申請】初診日の記録が見つからない?初診日証明のための最後の手段とは
目次
障害年金の申請には、数多くの書類を提出する必要があります。その中でも特に重要なのが、初診日を証明する書類です。
初診日とは、申請者が初めて病院を受診した日を指し、この日付が明確に記載されていることが求められます。
診断書と受診状況等証明書の違い〜初診日の証明に必要な書類とは?〜
もし、診断書を作成する医師や医療機関が初診時の主治医と同じであれば、診断書のみで初診日を証明できます。
しかし、初診時の主治医や医療機関が現在の医師や医療機関と異なる場合は、「受診状況等証明書」という書類が必要となります。
受診状況等証明書が求められるケースとは?
受診状況等証明書とは、初診日を証明するための書類です。
原則として初めて受診した病院の医師に作成してもらう必要があります。
たとえば、精神障害の方の場合、精神科や心療内科が初診となるケースが多いですが、場合によっては内科や耳鼻科が初診となることもあります。
初期症状が身体的なものであった場合、最初に訪れた内科や耳鼻科で受診状況等証明書を作成してもらうことが求められます。
初診日が証明できない場合の具体的な方法
初診日を証明するための書類が手に入らない場合、その理由としてカルテの廃棄や病院の閉院が考えられます。
初診日を証明するためには、初診を行った病院に問い合わせることが第一の手段ですが、時間が経つにつれてカルテが保管されていないこともあります。
このような場合、初診日の証明が難しくなりますが、それでも証明手段は残されています。
具体的にはこちらの記事で紹介しています。
この記事では第三者証明という最終手段を紹介していきます。
第三者証明とは?
第三者証明とは、初診日に関する第三者からの証言や申立書のことをいいます。
もし、初診日を証明するための書類が手に入らない場合は、第三者証明を提出することで初診日が認められることがあります。
第三者証明を行う際のポイント
第三者証明を行うためには、いくつかのポイントがあります。まず、証言を行う第三者は、申請者の初診時の状況を実際に見ていた人や、申請者やその家族から初診日の状況を聞いていた人である必要があります。ただし、申請者の3親等以内の親族(両親、兄弟姉妹、祖父母など)は第三者証明を行うことができません。
親族に第三者証明をお願いする場合、大叔父・大伯母、いとこなどであれば可能ということになります。
また、第三者証明には2名以上の証言が求められることが一般的です。
親族以外では、友人や知人、職場の同僚などが適しています。
20歳未満で初診日がある場合
20歳前に初診日がある場合、初診日が正確に証明できなくても、20歳前にその傷病で診察を受けていたことが明らかになれば、受給要件を満たすことが可能です。
例えば、10歳で発症してA病院を受診、その後17歳で再発してB病院を受診した場合。
17歳での受診を証明するだけで良いとされています。
初診日の証明は書類で!第三者証明は補助的手段
第三者証明は、信頼性が十分に確立されなければ初診日の証明として認められない場合があります。
そのため、可能な限り書類での証明を優先し、第三者証明は補助的な手段として活用するのが望ましいです。
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最終更新日 2か月
投稿者プロフィール
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社会保険労務士 但馬彰
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