慢性疲労症候群で障害年金の申請をお考えの方へ:申請のポイントを徹底解説!
障害年金とは
障害年金は、病気やけがにより生活や仕事に困難を抱える方々を支援するための制度です。今回は、慢性疲労症候群で障害年金を申請する際に押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
慢性疲労症候群とは
慢性疲労症候群(Chronic Fatigue Syndrome, CFS)は、激しい疲労感が6か月以上続き、日常生活に深刻な影響を与える病気です。
この疲労感は、通常の休息では改善せず、生活全般にわたって重大な支障をもたらします。さらに、慢性疲労症候群はしばしば身体的・精神的な多くの症状を伴い、時には労働が困難になることもあります。例えば、持続的な疲労感だけでなく、筋肉痛や関節痛、集中力の低下など、さまざまな症状が見られます。
さらに、精神的な負担も大きく、気分障害や不安感が現れることもあります。そのため、慢性疲労症候群で障害年金を申請するケースは非常に多くなっています。
慢性疲労症候群の症状とは
慢性疲労症候群にはさまざまな症状があります。それぞれの症状が日常生活に与える影響を理解し、正確な診断を受けることが、障害年金の申請において重要です。
微熱・頭痛・のどの痛み
慢性疲労症候群の代表的な症状として、微熱や頭痛、のどの痛みがあります。
これらの症状は体力を奪い、仕事や家事を行うのが困難になることがあります。
疲労感
最大の特徴は、慢性的な疲労感です。この疲労は休息を取っても改善しにくく、普通の生活を続けることが難しくなることが多いです。
筋肉痛
理由のない筋肉痛が現れます。この筋肉痛により動くことができないほどの痛みで、生活に大きな制約をもたらします。
不眠と過眠
睡眠の質が低下し、不眠や過眠を経験することがあります。夜にうまく眠れないことや、逆に日中に過度に眠気を感じることが多く、社会生活への影響が大きくなります。
気分障害
慢性疲労症候群は、うつ症状などの気分障害を伴うことが多く、精神的な苦痛を強めます。これがさらに疲労感を悪化させる悪循環に陥ることもあります。
慢性疲労症候群の初診日
障害年金を申請する際には、最初に医療機関を受診した日である「初診日」が非常に重要なポイントになります。
初診日は、慢性疲労症候群の症状で最初に医師の診察を受けた日を指します。この初診日を証明するには、当時のカルテや受診記録などが必要となります。初診日を証明できないと、障害年金の申請がスムーズに進まない場合があります。
慢性疲労症候群を正確に診断できる医師が少ないこと、さらにその症状が微熱や頭痛、のどの痛み、疲労感、筋肉痛など風邪と似ていること、不眠や過眠、気分の落ち込みなどうつ病(気分障害)と重なることが多いため、診断が難しい場合があります。
そのため、適切に診察されず、風邪やうつ病と誤って診断されてしまうケースも見られます。
後に慢性疲労症候群と診断された場合、その症状で最初に受診した日が初診日となりますが、当時の症状が風邪か慢性疲労症候群かを証明するのは難しいです。
このような背景から、慢性疲労症候群と診断された日を初診日として扱うことが一般的でしたが、厚生労働省の通達により、一定の条件を満たせば申立ての日を初診日として認められることがあります。
診断書を作成する際の注意点
慢性疲労症候群の障害状態について診断書(血液・造血器・その他の障害用 様式第120号の7)を作成する際には、診断書の「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」欄に、旧厚生省研究班が定めた重症度分類であるPS(Performance Status)に該当する項目を記載する必要があります。
Performance Status(PS)の分類表
PS分類 |
重症度の説明 |
PS0 |
倦怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ、制限を受けることなく行動できる。 |
PS1 |
通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感ずるときがしばしばある。 |
PS2 |
通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。 |
PS3 |
全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。 |
PS4 |
全倦怠感のため、週に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。 |
PS5 |
通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。 |
PS6 |
調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。 |
PS7 |
身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。 |
PS8 |
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。 |
PS9 |
身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。 |
障害年金の申請手続きの流れ
- 初診日の確認:慢性疲労症候群の初診日を証明するために必要な書類を揃えます。
- 診断書の取得:医師に依頼して、障害年金の申請に必要な診断書を作成してもらいます。
- 申請書類の準備:年金事務所で申請に必要な書類を受け取り、必要事項を記入します。
- 申請の提出:すべての書類が整ったら、年金事務所に提出します。
- 審査:提出した書類を基に審査が行われ、受給の可否が決定します。
お問い合わせください
障害年金の申請は非常に複雑で、準備する書類も多岐にわたります。慢性疲労症候群の症状を抱えながら手続きを進めるのは困難です。そのため、専門の社会保険労務士に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。お気軽にお問い合わせください。
最終更新日 2週間
投稿者プロフィール
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社会保険労務士 但馬彰
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