【障害年金】不安障害と診断されている方からのご相談
障害年金ご相談者
・女性(20代/専業主婦)
・傷病名:不安障害
相談時の状況・ご相談の内容
不安障害を患っているご本人様からご相談をいただきました。
幼少期より家庭環境が悪く、虐待を受けてきた方です。
高校卒業を機にアルバイトをしながら友人宅などを転々とされ、25歳で結婚、1年後に出産されました。現在は、3歳のお子さんの育児に専念されています。
振り返ると、産後うつの症状があったように思う。
そのように話されていました。10代の頃からも類似した症状が多かったため、特に気にしないようにしてこられたようです。
幼少期に幸せな家庭環境に恵まれなかったことから、「良い母親」のイメージを持つことが難しく、そのため育児がうまくいかないことに悩まれ、精神的に不安定な状態になることが増えたとのことです。子どもがぐずっていても部屋で呆然とすることが多くなり、心配した夫から精神科の受診を勧められました。その結果、不安障害と診断され、月2回の治療を受けていらっしゃいます。
約2年間治療を続けても症状は一進一退で、子どもの成長とともに悩みも増える一方で、良くなる兆しは見られませんでした。
家計のこともあり、子どもが保育園に入ったら仕事を始めたいと考えていらっしゃいましたが、不安障害の症状が強く、仕事をすることが難しい状況です。社会的な保障がないか調べた結果、障害年金の存在を知り、ご相談にお越しいただきました。
社労士による見解
不安障害と診断されていることに対して、障害年金の請求が難しいのではないかという考えが頭をよぎりました。
それは、不安障害が神経症に分類されるためです。神経症は、うつ病などの精神疾患と比べて一般的に病状が軽いとみなされているほか、治療によって軽減することが可能とされているため、障害年金の対象外とされています。
しかし、お話を伺う中で、うつ病などの精神疾患を併発されている可能性があると感じました。
神経障害と診断されている場合でも、「精神病の病態を示している」と判断されれば、障害年金を受給できる場合があります。そこで、以下の点について主治医の先生に相談してみるようお伝えしました。
・精神疾患の病名で診断書を書いてもらう
・備考欄に精神疾患(ICD10コード)の病態を示していることを書いてもらう
最終更新日 2か月
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