障害年金4級だと、金額はいくらもらえるのかを解説!

「障害年金4級だと、いくらもらえるのだろう」そんな疑問を持って検索した方は少なくないはずです。

障害年金は制度が複雑で、障害者手帳の等級や障害手当金と混同しやすく、「4級があるのかどうか」すら分かりにくいのが現実ですね。

金額だけを調べていると、誤った情報に振り回され、不安だけが大きくなることもあります。

この記事では、障害年金に4級は存在するのか、そして代わりに関係する制度や金額の考え方を、できるだけ分かりやすく整理して解説していきます。

 

 

障害年金4級の制度上での位置づけや金額

障害年金4級の制度上での位置づけや金額

 

結論からお伝えすると、日本の公的な障害年金制度において「4級」という等級は原則として存在しません。

それにもかかわらず金額を知りたいという声が多いのは、制度が分かりにくく、他制度と混同されやすいためです。

まずは「障害年金の等級はどこまであるのか」という前提を押さえることが、大事になりますね。

ここを整理することで、誤った期待や無用な不安を避けることができると言えます。

 

障害年金には「4級」は原則存在しない

障害年金の等級は法律上「1級・2級・3級」までと定められています。

国民年金では2級まで、厚生年金でも3級までしか年金支給の対象にならないんですね。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の構成表

障害年金

 

一方、身体障害者手帳には4級があるため、「年金にも4級があるはずだ」と思い込んでしまう人が少なくありません。

しかし両者は目的も認定基準も異なる制度であり、等級の数字が同じでも意味は一致しない点に注意が必要です。

☞参考記事:「障害年金の種類について」

 

障害手当金を4級と思ってしまう人がいる

結論として、障害手当金を「障害年金4級」だと誤解してしまう人は多いです。

理由は、障害年金3級に該当しなくても金銭給付があるため、「等級が一つ下がっただけ」と感覚的に理解されやすいからです。

具体的には、厚生年金加入中に初診日があり、障害状態が3級より軽いと判断された場合に、障害手当金という一時金が支給されます。

この違いを理解していないと、将来の収入見込みを誤ってしまう可能性がありますね。

※ただ、障害手当金については「症状が固定されていること」が必要なので、注意が必要です。

 

 

障害者手帳4級と障害年金を、同じものと思ってしまう人もいる

障害者手帳4級を持っているから障害年金4級もある、と思い込んでしまう人は少なくありません

どちらも「障害」「等級」という共通した言葉を使っており、数字も同じ4級と表記されるため、同一制度だと誤解しやすいからです。

実際には、障害者手帳と障害年金は目的も管轄も基準もまったく異なる制度です。

たとえば、障害者手帳は福祉サービスの利用を目的とし、障害年金は生活保障として金銭を給付する制度ですね。

そのため、障害者手帳で4級に該当していても、障害年金が必ず支給されるわけではありません。

☞参考記事:「障害年金と障害者手帳の違いについて」

 

障害年金4級相当の金額が実質的に発生するケース

障害年金4級相当の金額が実質的に発生するケース

 

「4級相当」という言葉が使われる場面の多くは、障害年金とは別の制度を指しています。

理由は、公的年金以外にも障害に対する給付制度が存在するためです。

ここを混同すると、「毎年もらえると思っていたら一度きりだった」という事態になりかねません。

代表的なケースを整理して見ていきましょう。

 

厚生年金における「障害手当金」が一時的に支給される

障害年金は、3級までで支給があります。

これは厚生年金法で明確に定められているルールです。

ただし、一定の障害状態が認められれば、障害手当金による支給があります。

 

障害手当金の概要表(令和7年度現在)

項目 内容
対象制度 厚生年金のみ
位置づけ 障害年金3級より軽い障害への救済
支給形式 一時金(1回のみ)
金額 報酬比例 × 2年分(最低 1,247,600円
等級 等級なし(4級ではない)

 

この位置づけが「4級」という言葉で認識してしまう人がいるようですね。

 

共済年金・企業年金での4級相当の考え方もある

共済年金や企業年金では独自の等級区分が設けられている場合があります。

理由は、公的年金とは別枠で給付設計がされているからです。

勤務先の規程によっては「4級相当」として給付金が支払われるケースもあります。

そのため、自分が加入している制度を確認することが欠かせないと言えます。

 

 

障害年金の金額を確認する際に注意すべきポイント

障害年金の金額を確認する際に注意すべきポイント

 

障害年金の金額を調べる際は「金額だけ」に注目するのは避けるべきです。

理由は、障害年金は等級・初診日・加入制度という三つの要素が絡み合って決まる制度だからです。

金額の断片的な情報だけを見ると、「自分はもらえない」と早合点してしまうケースも少なくありません。

正しく判断するためには、制度全体の仕組みを立体的に理解することが重要になりますね。

ここでは、特につまずきやすいポイントを整理して解説していきます。

 

初診日と加入制度で金額が変わる

初診日は障害年金の種類と金額を左右する極めて重要な基準です。

初診日時点で国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで制度が分かれるからです。

国民年金であれば支給額は定額ですが、厚生年金の場合は報酬比例部分が上乗せされます。

同じ障害状態でも、加入制度の違いによって受給額に大きな差が出るのが実情と言えます。

そのため、金額を調べる前に必ず初診日の扱いを確認する必要があります。

☞参考記事:「障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて」

 

等級認定は金額ではなく状態で決まる

障害等級は金額を基準に決まるものではありません。

審査では、日常生活にどの程度支障が出ているか、就労にどれほど制限があるかが重視されます。

 

障害等級が決まる基準が分かる整理表

判断されるポイント 実際に見られる内容 誤解されやすい点
判断基準 障害の状態・生活への影響 金額や収入で決まると思われがち
日常生活 身の回りの動作、外出、対人関係への支障 「日常生活は関係ない」と思われやすい
就労状況 働けるかどうか、配慮や制限の有無 働いている=対象外と誤解されがち
収入の有無 原則として直接の判断材料にならない 収入があると不利だと思われがち
実際の認定例 配慮を受けながら就労していても認定されるケースあり 完全に働けない人だけが対象だと思われがち
重要な考え方 金額から逆算せず、生活実態を整理すること 先に金額を調べて判断してしまう

 

 

収入があるから不利になる、という単純な話ではない点は誤解されやすいポイントですね。

実際には、配慮を受けながら働いている場合でも等級が認められるケースはあります。

金額から逆算するのではなく、現状の生活実態を正確に整理することが大切です。

☞参考記事:「障害年金の認定方法や等級について」

 

「障害年金4級の金額じゃないの?」と不安がある人におすすめな方法

「障害年金4級の金額じゃないの?」と不安がある人におすすめな方法

 

「障害年金4級の金額があるんじゃないのか?」と不安を感じたときは、次に取る行動が重要です。

誤った思い込みのまま何もしないと、本来受け取れる給付を逃してしまう可能性があるからです。

不安な状態こそ、情報を整理し、現実的な選択肢を一つずつ確認する姿勢が求められます。

ここでは、多くの人に共通する実践的な行動を紹介しますね。

 

障害手当金の請求を視野に入れる

障害手当金は現実的で有効な選択肢です。

障害年金が不支給でも、一定の障害状態があれば受給できる可能性があります。

年金のような継続給付ではありませんが、一時金として生活の支えになるケースは多いと言えます。

見落とされがちですが、制度としては非常に重要な位置づけです。

請求期限があるため、早めに確認しておくことが大切です。

 

 

専門家に相談する

専門家への相談は判断ミスを防ぐ最も確実な方法です。

理由は、障害年金は書類の内容や表現によって結果が左右されやすいからです。

自分では気づかないポイントを指摘してもらえるのは大きな利点と言えます。

「もっと早く相談すればよかった」という声は非常に多いんです。

不安がある場合ほど、早めの相談が結果的に負担を軽くする可能性が高いんですね。

☞参考事例:「【障害年金】不安障害と診断されている方からのご相談(石川県金沢市)」

☞LINEで無料相談も行ってますので、お気軽にどうぞ^^

 

 

【まとめ】障害年金に4級は存在せず、障害手当金の一時的支給がある

【まとめ】障害年金に4級は存在せず、障害手当金の一時的支給がある

結論として、公的な障害年金制度に「4級」という等級は存在しません。

「障害年金4級」と検索される背景には、障害者手帳4級や障害手当金との混同があるケースが多いです。

障害年金は1級・2級・3級までで判定され、等級は金額ではなく、日常生活や就労への支障の程度によって認定されます。

一方で、厚生年金に加入していた人が3級に該当しない場合には、障害手当金という一時的な金銭支給を受けられる可能性があるとも言えます。

金額から逆算して判断するのではなく、自身の生活実態や制度の違いを正しく理解することが大切ですね。

最終更新日 2週間 ago

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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