障害者手帳を3級から2級にするにはどうするのか?方法などを解説!

現在の障害者手帳の等級が「3級」である方のなかには、日々の体調の変化や生活の制限が大きくなり、「2級」への変更を考えている方も少なくありません。

しかし、実際に等級を変更するためには、どのような基準を満たし、どのような手順で手続きを進めればよいのか、分からないことも多いかと思います。

手帳の等級が上がると受けられる福祉サービスや経済的支援の内容が大きく変わるため、事前に正しい知識を持っておくことが非常に重要です。

本記事では、3級から2級への等級変更を検討している方に向けて、知っておくべき判定基準や具体的な申請手続きの流れ、失敗しないための注意点を専門的な視点から分かりやすく解説します。

 

 

障害者手帳3級から2級へ変更するための基準とメリット

障害者手帳3級から2級へ変更するための基準とメリット

障害者手帳の等級を3級から2級へ変更するためには、障害の程度が著しい日常生活の制限を伴う状態へ悪化していることが客観的に証明されなければなりません。

なぜなら、手帳の等級はそれぞれの障害種別ごとに定められた「身体障害者障害程度等級表」や精神保健福祉法等の法定基準に基づいて、行政機関により厳格に審査されるためです。

例えば、身体障害において3級が「日常生活が著しい制限を受ける」程度であるのに対し、2級は「日常生活が極めて困難、または不可能な状態」に近いレベルの制限が要求されます。

したがって、単に主観的な体調不良や生活のしづらさを訴えるだけでは不十分であり、客観的な診断基準を満たしているかどうかが最も重要な判断材料となります。

 

等級変更(3級から2級)については、各障害(身体・精神・知的)の区分によって違う

 

障害者手帳を3級から2級へ引き上げるための判定基準は、各障害(身体・精神・知的)の区分ごとに法律およびガイドラインで明確に定められています。

等級が上がるということは、それだけ他者の介助の必要性や日常生活における制限が大きくなったと公的に判断される必要があるためです。

具体例を挙げると、精神障害(精神障害者保健福祉手帳)の場合、3級は「日常生活や社会生活への制約がある」状態です。

しかし、2級になるには「日常生活に著しい制限を受ける」状態、つまり一人での外出、適切な家事、金銭管理などに著しい支障が出ていることが基準となります。

このように、それぞれの障害ごとに設けられた最新の障害程度等級判定基準をクリアしているかどうかが、等級変更の認定を左右する最大の分岐点です。

 

 

障害者手帳が2級に上がると、手当や医療費助成が大きくなる可能性がある

手帳の等級が3級から2級に上がると、受けられる経済的支援や各種医療費助成の優遇措置が大幅に拡充される可能性があります。

自治体や国の福祉政策において、2級以上の重度障害者に対しては、より手厚い経済的負担軽減を行う仕組みが整えられているからです。

例えば、多くの自治体で実施されている「重度障害者医療費助成制度(自治体によりマル障などと呼称)」は、3級では対象外であっても2級になることで医療費の自己負担分が無料、あるいは助成対象になるケースが多々あります。

このように、等級が2級になることで医療費の負担軽減や各種手当の受給資格が得られるなど、生活面での経済的メリットが大きく変化します。

☞参考記事:金沢市の場合

 

3級と2級の境界線により、税金優遇や福祉サービス内容も変わる

税制上の優遇措置や日常生活を支える各種福祉サービスにおいても、3級と2級の間には明確な境界線が存在しています。

所得税や住民税における控除区分が、3級の「一般障害者」から、2級になることで「特別障害者」へと格上げされるためです。

具体的な違いを比較すると、所得税の障害者控除額は一般障害者が27万円であるのに対し、特別障害者は40万円へと増額されます。

また、自動車税の減免措置や公共交通機関の割引率、NHK受信料の免除規定など、多岐にわたる項目において2級以上を条件とする優遇措置が適用されます。

 

障害者手帳2級と3級での控除などの一例表

項目 3級(一般障害者など) 2級(特別障害者など)
所得税の障害者控除 27万円 40万円
住民税の障害者控除 26万円 30万円
重度医療費助成 原則として対象外(一部自治体除く) 多くの自治体で助成対象
同居特別障害者加算 対象外 配偶者・扶養親族の場合、さらに控除加算あり

 

 

障害者手帳3級から2級に変更するための具体的な申請手順

障害者手帳3級から2級に変更するための具体的な申請手順

 

手帳の等級変更を希望する場合、新規取得時と同様に、市区町村の福祉窓口を起点とした所定の行政手続きを行う必要があります。

等級を改定するためには、現在の障害状態を証明する新たな書類を揃えて、都道府県などの審査機関へ再提出しなければならないためです。

一般的には「障害者手帳割当(変更)申請書」に、専門医が作成した最新の診断書を添付して提出する流れとなります。

この申請手続きは「額改定の申請」や「再判定の申請」とも呼ばれ、適切な順序を踏んで書類を不備なく揃えることが確実な等級変更への第一歩となります。

☞参考記事:「障害者手帳の申請手順について」

 

障害者手帳の3級から2級への申請手順

手順 やること ポイント
1. 医師へ相談 主治医に「診断書・意見書」の作成を依頼する 3級のときよりも日常生活で不便になった具体的な内容を伝える
2. 窓口で申請 市区町村の障害福祉課に必要書類を提出する 診断書、申請書、顔写真、マイナンバー、現在の手帳を持参する
3. 審査・交付 都道府県の機関による書類審査を経て、新しい手帳を受け取る 審査期間はおおむね1ヶ月〜3ヶ月。通知が届いたら窓口へ行く

 

1:まずは主治医に相談と「診断書・意見書」の依頼をする

手続きの最初のステップとして、まずは現在の障害状態について主治医に詳しく相談し、専用の「診断書・意見書」の作成を依頼する必要があります。

手帳の等級審査は、提出された医師の診断書の内容のみを見て書面で判断されるため、医師の理解と正確な記載が不可欠だからです。

例えば、身体障害であれば都道府県が指定した「指定医」、精神障害であれば精神保健指定医など、適切な資格を持つ医師に記載してもらう必要があります。

日頃の診察時に、3級を取得した当時よりもどれだけ日常生活に不便が生じているかを具体的に医師へ伝えておくことが、適切な診断書を書くための要となります。

 

 

2:市区町村の福祉窓口で必要書類を受け取って申請を行う

主治医への相談と並行して、または診断書が手元に届いた段階で、居住地を管轄する市区町村の障害福祉課などの窓口へ赴き、申請手続きを行います。

行政手続きを進めるためには、自治体ごとに指定された様式の申請書や、本人確認書類、現在所持している障害者手帳が必要となるためです。

具体的には、窓口で「障害者手帳変更申請書(あるいは再交付申請書)」を記入し、医師が作成した診断書、本人の顔写真、マイナンバーカード等を添えて提出します。

窓口の担当者が書類の不備をチェックした上で正式に受理されるため、持ち物に過不足がないよう事前に自治体のウェブサイト等で確認しておく必要があります。

 

3:結果通知が届くまで、およそ1~3か月はかかる

書類が受理された後は、都道府県の判定機関(精神保健福祉センターや児童相談所など)に送られ、厳格な書類審査が開始されます。

この審査期間は一概には言えませんが、申請から新しい手帳が交付されるまで、おおむね1ヶ月から3ヶ月程度の時間を要するのが一般的です。

審査の過程で、医師の書いた診断書に疑問点があれば、医療機関への照会などが行われるため、さらに時間を要するケースもあります。

審査が完了すると、等級変更の可否を記した通知書が自宅に届くか、窓口から連絡が入るため、指定された場所へ古い手帳を持参して新しい2級の手帳を受け取ることになります。

 

 

障害者手帳3級から2級の申請で失敗しないためにできること

障害者手帳3級から2級の申請で失敗しないためにできること

 

等級変更の申請を行う際には、必ずしも要望通りに2級へ上がるとは限らず、いくつかの重大なリスクや注意点をあらかじめ把握しておく必要があります。

行政による等級審査はあくまで提出された診断書に基づき、現在の客観的な状態を評価する場所であるためです。

事前の準備や医師とのコミュニケーションを怠ると、時間と診断書費用をかけたにもかかわらず、望まない結果に終わってしまう可能性があります。

したがって、失敗のリスクを最小限に抑えるための対策を講じた上で、慎重に申請へと踏み切ることが極めて重要です。

 

医師には、「日常生活で困っていること」を具体的に伝える

医師に診断書を依頼する際は、診察室の中だけでは伝わりにくい「自宅や日常生活における具体的な困りごと」を漏れなく伝える必要があります。

医師は医学的な検査結果だけでなく、患者の日常生活動作(ADL)の制限度合いを診断書に落とし込むため、患者側からの正確な情報提供が必要だからです。

例えば、「一人で買い物ができず家族の同行が必要になった」「起き上がれず月の半分以上は寝たきりである」といった実態をメモにまとめて渡すと効果的です。

診察の限られた時間の中で、3級を取得した当時より日常生活に支障が増している事実を医師へ正確に伝えておくことが大切です。

 

等級が変わらない「却下」や逆に下がってしまうリスクも考える

等級変更の申請を出した結果、2級への引き上げが認められず「3級据え置き(却下)」となるだけでなく、最悪の場合は「等級が下がる」リスクがあることを理解しておかねばなりません。

再審査の過程で、過去の申請時よりも障害の状態が軽くなっている(改善している)と審査機関に判断されてしまうケースがあるためです。

具体的には、治療の効果によって数値や症状が安定している場合、現状維持どころか4級以下に下がってしまう事例が稀に存在します。

対策としては、申請前に主治医に対して「現在の状態で申請した場合に等級が下がるリスクがあるか」を客観的な医学見地から確認してもらい、慎重に見極めることが大切です。

 

 

万が一には、審査請求(不服申し立て)をすることもできる

万が一、提出した申請が却下されたり、不当に低い等級で認定されたりした場合には、行政に対する「審査請求(不服申し立て)」を行う権利が認めされています。

行政処分に納得がいかない場合、処分の通知を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であれば、都道府県知事等に対して再審査を求めることができる仕組みになっているためです。

ただし、単に「不服である」と主張するだけでは却下を覆すことはできず、処分が違法または不当であるとする明確な反論や、追加の客観的証拠(新たな検査結果など)の提示が求められます。

審査請求の手続きは専門性が高いため、結果に納得がいかない場合は、障害福祉の専門家や社会保険労務士、弁護士などに相談して対応を検討するのが賢明です。

 

障害者手帳3級から2級に関するよくある質問(FAQ)

障害者手帳3級から2級に関するよくある質問(FAQ)

 

精神・身体・知的で申請の方法や基準に違いはある?

手帳の区分(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)によって、等級変更の基準や審査をおこなう機関、使用する診断書の様式はそれぞれ全く異なります。

根拠となる法律(身体障害者福祉法、精神保健福祉法など)が異なり、それぞれの障害の特性に合わせた判定方法が採用されているためです。

例えば、身体障害は一度固定すると変化しにくいため診断書の有効期限がないことが多いですが、精神障害は症状の波を考慮して2年ごとの更新が義務付けられており、等級変更もその更新時期に合わせて行うケースが多く見られます。

また、知的障害(療育手帳)の場合は「A(重度)」「B(中軽度)」といった独自の区分が使われることが多く、判定も医師の診断書だけでなく児童相談所や知的障害者更生相談所での面接・検査が必須となる点が大きな違いです。

 

【一例】障害者手帳の区分による違い(身体・精神・知的)

手帳の種類 根拠となる法律 等級の区分 判定方法・特徴
身体障害者手帳 身体障害者福祉法 1級 〜 6級 医師の診断書で判定(原則、有効期限なし)
精神障害者保健福祉手帳 精神保健福祉法 1級 〜 3級 医師の診断書で判定(2年ごとの更新あり)
療育手帳(知的) 独自の判定基準 A(重度)/ B(中軽度) 児童相談所等での面接・知能検査が必須

 

等級変更の申請にかかる費用(診断書取得代など)の目安はあるか?

等級変更の申請手続き自体は行政窓口で無料で行えますが、医療機関に支払う「診断書・意見書」の作成費用は原則として自己負担となります。

この診断書作成料は公定価格ではなく、各病院やクリニックが自由に設定できる「自由診療(保険適用外)」の扱いとなっているためです。

一般的な費用の目安としては、1通あたり約5,000円から10,000円前後となるケースが多く、複雑な検査を伴う場合はさらに高くなることもあります。

ただし、自治体によっては一定の条件を満たすことで診断書費用の助成制度を設けている場合があるため、費用負担を軽減したい場合は事前に福祉窓口で助成金の有無を確認しておくことが推奨されます。

 

まとめ:障害者手帳3級から2級への申請は計画的に進めよう

まとめ:障害者手帳3級から2級への申請は計画的に進めよう

障害者手帳を3級から2級へ変更するための申請は、メリットが大きい反面、厳格な審査が行われるため、事前の準備と計画性が合否を分ける決定的な要素となります。

手帳の等級が2級になれば、税金や医療費の減免、手当の拡充など生活を支える福祉サービスが大幅に手厚くなりますが、不適切な診断書で申請すれば却下や減級のリスクを伴うためです。

現在の障害状態が2級の法定基準を満たしているかを主治医と十分に確認し、実態を正確に診察してもらうことが大切です。

手続きの流れや注意点を正しく理解し、リスクヘッジを考慮した上で、専門的な知識を持って一歩ずつ計画的に手続きを進めていくことが重要です。

☞無料相談も行ってますので、良ければお気軽にどうぞ^^

最終更新日 18時間 ago

投稿者プロフィール

但馬 彰
但馬 彰Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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