パニック障害でも障害年金2級をもらうことはできるのか?
パニック障害によって、外出や通院、仕事、家事などの日常生活に支障が生じている場合、「障害年金を受給できるのだろうか」と疑問に感じる方もいるでしょう。
特に、「パニック障害で障害年金2級を受給できるのか」「どのような状態なら対象になるのか」といった点は、気になるところではないでしょうか。
しかし、障害年金の認定には、傷病名だけではなく、病状や治療経過、日常生活の状況など、さまざまな要素が関係します。
この記事では、パニック障害と障害年金2級の関係について、認定のポイントから申請時の注意点、不支給となった場合の対処法まで詳しく解説します。
パニック障害でも、障害年金2級を受給できる可能性はある

パニック障害でも、障害年金2級を受給できる可能性はあります。
ただし、パニック障害は障害年金の認定において注意が必要な傷病です。
国の障害認定基準では、神経症については、症状が長期間続き、一見重症に見える場合であっても、原則として認定の対象としない取り扱いが定められています。
一方で、臨床症状から精神病の病態を示していると判断される場合には、統合失調症や気分障害に準じて取り扱うとされています。
そのため、パニック障害という診断名だけで、障害年金2級を受給できるかどうかを判断することはできません。
ここでは、パニック障害と障害年金2級の関係について解説します。
☞参考記事:「パニック障害でも障害年金を受給できるのかを徹底解説!」
「パニック障害のみ」で障害年金2級を受給するのは難しい
パニック障害のみを傷病名とする場合、障害年金の受給は原則として難しいと考えられます。
その理由は、障害認定基準において、神経症は原則として障害年金の認定対象としない取り扱いが定められているためです。
(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則
として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態
を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分
に属す病態であるかを考慮し判断すること。
パニック障害は、不安や恐怖を伴う発作が繰り返し起こる精神疾患であり、外出や公共交通機関の利用、人との交流などに大きな支障が生じる場合があります。
しかし、日常生活に深刻な支障が生じているという事実だけで、直ちに障害年金の認定対象になるわけではありません。
障害年金の申請を検討する場合は、主治医に現在の病状や診断内容、精神病の病態に該当する状態があるかなどを確認することが重要です。
なお、精神病の病態を示しているかどうかは、本人や家族の判断だけで決められるものではなく、医学的な所見や診療経過などを踏まえて判断されます。
うつ病などを併発している場合、認定対象となる可能性もある

パニック障害に加えて、うつ病などの精神疾患を併発している場合は、障害年金の認定対象となる可能性があります。
うつ病や双極性障害などは、障害認定基準において精神の障害として認定対象となる傷病です。
そのため、パニック障害だけでなく、併発している精神疾患によって日常生活にどの程度の支障が生じているかを確認する必要があります。
例えば、パニック発作への恐怖から外出できなくなり、さらにうつ状態によって食事や入浴、身の回りのことも十分にできなくなっているケースが考えられます。
このような場合は、単にパニック発作の頻度だけを見るのではなく、併発している精神疾患の症状や治療経過、日常生活への影響を総合的に評価することになります。
ただし、複数の病名が付いていれば必ず認定されるわけではありません。
それぞれの傷病の関係や、実際に生じている精神症状について、診断書などで適切に確認できることが重要です。
※パニック障害のあとにうつ病と診断された場合でも、初診日は原則として『最初にパニック障害で受診した日』になります。当時の診察券やお薬手帳などは、捨てずに保管しておきましょう
☞参考記事:「うつ病で障害年金3級になった場合、金額はいくらになるのか?」
診断名だけで障害年金の受給可否は決まらない
障害年金の受給可否は、診断名だけで決まるものではありません。
精神の障害では、病状や治療状況に加えて、日常生活にどの程度の制限が生じているかが重要な判断要素となります。
例えば、同じうつ病と診断されている方であっても、自分で食事や入浴、金銭管理などができる方と、家族から継続的な援助を受けなければ生活できない方では、障害の状態が異なります。
パニック障害についても、発作の頻度や程度だけでなく、外出の可否、家事の状況、通院時の付き添いの必要性などを具体的に確認する必要があります。
また、診断書に記載された日常生活能力の評価だけでなく、療養状況や生活環境、就労状況なども総合的な判断材料となります。
そのため、申請時には、病名だけでなく、日常生活で困っていることや家族から受けている援助についても整理しておくことが大切です。
パニック障害で障害年金2級に認定される条件

パニック障害で障害年金2級を検討する場合は、まず障害年金の基本要件と精神の障害に関する認定基準を確認する必要があります。
障害年金は、病気やけがによって日常生活や労働に制限が生じた場合に、一定の要件を満たす方が受給できる制度です。
ただし、精神疾患の場合は、病名や発作の回数だけで障害等級が決まるわけではありません。
日常生活能力の判定や程度、療養状況、家族からの援助、就労状況などを踏まえて総合的に判断されます。
ここでは、障害年金2級の基本的な認定要件と、日常生活において確認されるポイントを解説します。
障害年金を受給するための3つの基本要件が重要

障害年金を受給するためには、原則として3つの基本要件を満たす必要があります。
具体的には、「初診日」、「保険料納付」、「障害状態」です。
これらの要件を満たしていない場合は、日常生活に大きな支障があったとしても、障害年金を受給できない可能性があります。
特に重要なのが初診日です。
初診日によって加入していた年金制度が決まり、請求できる障害年金の種類や保険料納付要件の確認方法が変わります。
障害年金受給のための3つの要件
|
基本要件 |
内容 |
|---|---|
|
初診日要件 |
障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日を確認する |
|
保険料納付要件 |
初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている |
|
障害状態要件 |
障害認定日などに、法令で定められた障害等級に該当する状態である |
なお、初診日要件や保険料納付要件には例外や特例があるため、個別の年金加入歴を確認することが大切です。
障害年金2級に該当するのは、「日常生活に著しい制限」を受けていることが目安
障害年金2級は、日常生活に著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態が目安となります。
精神の障害では、食事や入浴、身の回りのこと、金銭管理、通院などをどの程度自分で行えるかが確認されます。
パニック障害に関連する症状がある場合は、発作への恐怖や予期不安によって、日常生活のさまざまな場面で援助が必要になっていないかを整理することが重要です。
例えば、一人で外出できず、買い物や通院の際に家族の付き添いが必要な状態が考えられます。
また、発作への不安から食事の買い出しができない、家事が継続できないなど、家庭内での生活にも支障が生じている場合があります。
ただし、これらの事情があるだけで2級に認定されるわけではありません。
日常生活全体の状況や医学的な所見などを踏まえて、総合的に判断されます。
障害年金2級に該当する可能性がある日常生活の具体例
| 日常生活の場面 | 具体的な状態・支障の例 |
|---|---|
| 外出 | パニック発作への強い不安から、一人で外出することが難しく、家族の付き添いが必要 |
| 通院・買い物 | 一人で病院や買い物に行くことが難しく、家族に同行してもらう、または代わりに行ってもらう |
| 食事・入浴 | 症状が強いと食事の準備や入浴ができず、家族から声かけや援助を受けている |
| 家事 | 掃除・洗濯・料理などを継続して行うことが難しく、家族に任せている |
| 金銭管理・服薬 | 金銭管理や服薬を一人で適切に行うことが難しく、家族による確認や管理が必要 |
| 一人での生活 | 家族などから継続的な援助を受けることで、日常生活を維持している |
☞参考事例:「うつ病で障害基礎年金2級に認定された事例はこちら(石川県加賀市)」
パニック障害で障害年金2級を申請するときのポイント

障害年金の申請では、診断書や病歴・就労状況等申立書などの提出書類が重要になります。
特に精神の障害では、外見から障害の程度を判断することが難しいため、本人の日常生活や療養状況を具体的に伝える必要があります。
パニック障害の場合は、発作の頻度や症状だけでなく、発作への恐怖によって日常生活にどのような制限が生じているかを整理することが大切です。
また、家族から受けている援助や、仕事を続けるうえで必要な配慮なども重要な情報となります。
ここでは、申請時に確認しておきたいポイントを解説します。
日頃から現在の状態を正確に医師へ伝えておく
障害年金の申請では、原則として精神の障害用の診断書を提出します。
診断書には、症状や治療経過、日常生活能力などが記載されます。
診察時には、パニック発作の頻度や外出の困難さ、家事の状況、家族から受けている援助など、実際の日常生活の状況を具体的に医師へ伝えることが大切です。
ただし、障害年金の等級に合わせて症状を伝えるのではなく、現在の状態をありのまま伝えましょう。
診断書は医師が医学的な判断に基づいて作成するものであり、本人が記載内容を指定するものではありません。
そのため、普段の生活で困っていることを日頃から整理しておくと、診察時にも伝えやすくなります。
☞参考記事:「【精神疾患で障害年金】審査を左右する診断書について」
発作の頻度や症状、治療経過を整理する
パニック障害では、発作の頻度や症状、治療経過を具体的に整理することが大切です。
発作が起きたときの身体症状だけでなく、発作が起きることへの恐怖や予期不安によって、日常生活にどのような影響が出ているかも確認する必要があります。
例えば、動悸や息苦しさ、めまいなどの症状が起きることを恐れて、電車やバスを利用できなくなっているケースがあります。
また、発作が起きていない時間帯であっても、再発への不安から外出を避けたり、一人で過ごすことが難しくなったりする場合もあります。
こうした症状については、いつ頃から続いているのか、どの程度の頻度で起きているのか、治療によって改善しているのかなどを整理しましょう。
診察時に主治医へ具体的な状況を伝えることで、医師に実際の病状や生活への影響を正しく把握してもらいやすくなります
家族から受けている援助の内容を整理する
家族から援助を受けている場合は、誰が何をしているのかを具体的に整理することが重要です。
本人だけで生活できているように見えても、実際には家族の支援によって日常生活が成り立っている場合があります。
例えば、家族が食事を準備している、買い物に同行している、通院時に付き添っているといったケースです。
また、金銭管理や服薬の確認、行政手続きなどを家族が代わりに行っている場合もあります。
こうした援助の内容を整理することで、本人の日常生活能力をより具体的に説明できます。
家族から援助を受けている場合の具体例
|
援助の内容 |
具体例 |
|---|---|
|
食事 |
家族が食事を準備する、食事を促す |
|
買い物 |
家族が買い物を代行する、外出に同行する |
|
通院 |
家族が病院まで付き添う |
|
金銭管理 |
家族が支払いを管理する |
|
服薬 |
家族が薬の準備や服薬確認を行う |
|
家事 |
家族が掃除や洗濯などを代わりに行う |
援助を受けている場合は、その頻度や必要性についても記録しておくとよいでしょう。
単に「家族に助けてもらっている」と説明するのではなく、援助がなければ生活のどの部分に支障が出るのかを明確にすることが大切です。
パニック障害で障害年金2級が不支給になった場合の対処法

障害年金を申請した結果、不支給となる場合もあります。
しかし、不支給になったからといって、必ずしも今後の受給可能性がなくなるわけではありません。
不支給となった理由を確認したうえで、審査請求や再請求などの対応を検討できる場合があります。
ただし、それぞれの手続きには期限や要件があるため、適切な方法を選択することが重要です。
特に審査請求には法定の期限があるため、不支給通知を受け取った場合は、できるだけ早く内容を確認しましょう。
ここでは、障害年金2級が不支給になった場合に検討できる対処法を解説します。
パニック障害で障害年金2級が不支給になった場合の5つの対処法
| 対処法 | 何をするか | ポイント |
|---|---|---|
| ① 不支給の理由を確認する | 通知書を確認し、不支給となった理由を把握する | 初診日・保険料・障害状態など、原因によって対応が異なる |
| ② 審査請求をする | 不支給決定について、社会保険審査官に不服を申し立てる | 原則として決定を知った日の翌日から3か月以内 |
| ③ 再審査請求をする | 審査請求の決定について、社会保険審査会に不服を申し立てる | 原則として審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内 |
| ④ 再請求を検討する | 症状の悪化や新たな資料などを踏まえて、改めて障害年金を請求する | 前回の不支給理由を確認し、新たな事情や資料を整理する |
| ⑤ 社会保険労務士に相談する | 障害年金に詳しい社会保険労務士へ手続きについて相談する | 初診日の確認や書類の整理、不服申立てなどについて助言を受けられる |
① 不支給になった理由を確認する
障害年金が不支給になった場合は、まず不支給となった理由を確認することが重要です。
不支給の理由によって、その後に取るべき対応が異なるためです。
例えば、初診日を証明できなかったのか、保険料納付要件を満たしていなかったのか、障害の状態が認定基準に該当しないと判断されたのかによって、必要な対応は変わります。
また、診断書の内容や病歴・就労状況等申立書の記載が、実際の生活状況を十分に反映していなかった可能性も考えられます。
不支給の理由を確認せずに再申請しても、前回と同じ問題が残っていれば、再び不支給となる可能性があります。
まずは通知書の内容を確認し、必要に応じて年金事務所や専門家に相談して、どの部分に問題があったのかを整理しましょう。
② 審査請求によって不服を申し立てる
障害年金の不支給決定に納得できない場合は、審査請求によって不服を申し立てることができます。
審査請求とは、年金の決定に不服がある場合に、社会保険審査官に対して決定の見直しを求める手続きです。
原則として、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
例えば、障害の状態が実際よりも軽く評価されていると考える場合や、提出した資料が十分に考慮されていないと考える場合などに、審査請求を検討できます。
審査請求では、単に不支給の結果に納得できないと伝えるだけではなく、どのような点に問題があるのかを具体的に説明することが重要です。
診断書や病歴・就労状況等申立書、追加の医療資料などを確認し、認定基準に照らして主張を整理しましょう。
☞参考記事:「障害年金の不服申し立てとは何か?方法や流れを解説!」
③ 再審査請求を検討する

審査請求を行ったものの、その決定にも納得できない場合は、再審査請求を検討できます。
再審査請求は、社会保険審査官による決定に対して、さらに不服を申し立てるための手続きです。
申立先は、厚生労働省に設置されている社会保険審査会です。
原則として、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に手続きを行う必要があります。
再審査請求では、審査請求で主張した内容や提出した資料を改めて確認し、原処分や審査請求の決定に問題がないかを争うことになります。
ただし、期限を過ぎると手続きができなくなる可能性があるため、決定書を受け取ったら早めに対応を検討しましょう。
審査請求(不服申し立て)と再審査請求の申立先と期限
|
手続き |
申立先 |
原則的な期限 |
|---|---|---|
|
審査請求 |
社会保険審査官 |
決定を知った日の翌日から3か月以内 |
|
再審査請求 |
社会保険審査会 |
審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内 |
※期限の起算日や個別の事情による取り扱いについては、通知書や関係機関に確認してください。
④ 再度の障害年金請求(再請求)を検討する

不支給となった場合でも、状況によっては、改めて障害年金を請求する方法を検討できます。
これを一般的に再請求と呼ぶことがあります。
例えば、前回の申請時よりも症状が悪化した場合や、日常生活への支障が大きくなった場合などは、改めて障害状態を確認したうえで請求を検討できる可能性があります。
また、前回の申請で初診日や病歴の証明が不十分だった場合などは、新たな資料を収集することで、改めて請求を検討できる場合があります。
ただし、同じ時点の障害状態について、前回と同じ資料を提出するだけで必ず認定結果が変わるわけではありません。
再請求を行う場合は、前回の不支給理由を確認し、どのような資料や事情が新たに加わったのかを整理することが重要です。
また、再請求では請求方法や請求時点によって受給権の発生時期などが異なるため、手続きを進める前に専門家へ相談することをおすすめします。
※症状が悪化してから改めて請求する場合、年金は請求した月の翌月分から支給され、さかのぼって受け取ることはできません。気になる方は、早めにご相談ください
⑤ 障害年金に詳しい社会保険労務士に相談する

障害年金の申請や不服申立てに不安がある場合は、障害年金を専門的に扱う社会保険労務士に相談する方法もあります。
特に、初診日の証明が難しい場合や、転院を繰り返している場合、病状や生活状況をどのように書類へ反映すればよいか分からない場合などは、専門家の助言が役立つことがあります。
社会保険労務士は、年金制度や申請手続きに関する専門家であり、必要書類の確認や病歴・就労状況等申立書の作成支援などを行います。
また、不支給となった場合には、決定内容を確認したうえで、審査請求や再審査請求を検討する際のサポートを受けられる場合があります。
ただし、社会保険労務士に依頼すれば必ず障害年金を受給できるわけではありません。
相談する際は、障害年金の申請実績や精神疾患の取り扱い経験、費用体系などを確認したうえで、依頼するかどうかを判断しましょう。
☞無料相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください^^
☞参考事例:「【うつ病】申請中の「これって大丈夫?」という不安もLINEで即解消!通院の空白期間を経て障害厚生年金2級を受給できた30代男性の事例」
【まとめ】パニック障害でも障害年金2級を受給できる可能性はある

パニック障害で障害年金2級を受給できるかどうかは、診断名だけで判断できるものではないですが、受給できる可能性はあります。
ただし、障害認定基準では神経症は原則として認定対象とされていないため、パニック障害のみで申請を検討する場合は注意が必要です。
一方で、精神病の病態を示している場合や、うつ病などの認定対象となる精神疾患を併発している場合には、個別の病状や日常生活への影響を踏まえて検討する必要があります。
申請にあたっては、初診日や保険料納付要件を確認するとともに、診断書や病歴・就労状況等申立書を通じて、日常生活の実態が正しく伝わるよう整理しておくことが大切です。
また、不支給となった場合でも、審査請求や再審査請求、再請求などを検討できる場合があります。
障害年金の申請に不安がある場合は、年金事務所や障害年金に詳しい社会保険労務士に相談し、適切な手続きを進めましょう。
最終更新日 2日 ago
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士(石川県社会保険労務士会所属 社労士登録番号 17220008)
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私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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